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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ33045
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年5月12日

AI概要

【事案の概要】 映像制作・販売会社である原告が、電気通信事業者である被告に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、原告が著作権を有する動画2本を複製したファイルをダウンロードし、公衆の求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたことにより、原告の公衆送信権を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は、調査会社が監視ソフトウェアを用いてビットトレントネットワーク上のピアのIPアドレス等を特定し、ハンドシェイクの通信により応答を確認したと主張した。被告は、著作権の帰属、監視ソフトウェアの信頼性、送信可能化の成否等を争った。 【争点】 主要な争点は、(1)原告の権利侵害が明らかであるか、(2)本件発信者情報が「特定発信者情報以外の発信者情報」に当たるか、(3)開示を受けるべき正当な理由があるかの3点である。特に争点(2)では、ビットトレントにおけるハンドシェイクの通信から把握された情報が、権利侵害をもたらす送信から把握される情報(特定発信者情報以外の発信者情報)に該当するかが重要な法的論点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点(1)について、原告が動画の著作権者であること、各ピアが動画ファイルの60%以上を保有し送信可能化の状態にあったことを認め、権利侵害は明らかであると判断した。ビットトレントにおける送信可能化の態様として、トラッカーへの最初の通知の送信(類型1)と、ピース未保有のピアへのダウンロード又はアップロード(類型2)の2類型を整理した。しかし、争点(2)について、ハンドシェイクの通信は他のピアの稼働状況やピース保有状況を確認する通信にすぎず、類型1(トラッカーへの通知)にも類型2(ピースの送受信)にも該当しないため、送信可能化する行為には当たらないと判断した。さらに、プロバイダ責任制限法の規定構造上、権利侵害をもたらす送信から把握される情報とそれ以外の送信から把握される情報は明確に区別されており、ハンドシェイクの通信から把握された発信者情報は「特定発信者情報以外の発信者情報」には該当しないとして、請求を棄却した。本判決は、ビットトレントを用いた著作権侵害事案における発信者情報開示請求の技術的・法的限界を示した裁判例として実務上重要な意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。