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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ19087
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年5月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、映像等のデジタルコンテンツの企画・制作・販売等を目的とする原告が、氏名不詳者ら(本件発信者ら)がP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画を送信可能化したことによって、原告の送信可能化権が侵害されたと主張して、インターネット接続サービスを提供する被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(契約者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。 BitTorrentは、ユーザーがトレントファイルを介して目的のファイルをダウンロードすると同時に、当該ファイルを他のユーザーにアップロード可能な状態に置く仕組みを有している。原告は、調査会社に依頼し、BitTorrentのクライアントソフトであるμtorrentを用いて、本件発信者らが本件動画に係るファイルのダウンロード及びアップロードを行っていたことを確認した。 【争点】 主な争点は、①調査会社による調査の信用性と、②BitTorrentを通じた通信が「特定電気通信」に該当するか否かの2点であった。被告は、調査において「上り速度」や「下り速度」の表示がないものが多く調査が正確でないこと、送信時刻が秒単位で特定されていないこと、及びBitTorrentにおけるトラッカーサーバーを介した通信は1対1の通信であり不特定の者による受信を目的としていないから「特定電気通信」に当たらないことを主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 まず調査の信用性について、μtorrent上で「上り速度」及び「下り速度」の表示がない場合であってもダウンロードが行われていることは証拠上認められるとし、速度表示がないことをもってダウンロード又はアップロードをしていないとはいえないと判断した。調査時刻の正確性についても、調査中にIPアドレスが変わっていないものに限定している事情やIP取得ソフトの内容等に鑑み、正確であると認定した。 次に「特定電気通信」該当性について、本件発信者らが本件ファイルのピースを端末にダウンロードし、不特定多数の者からの求めに応じBitTorrentを通じて自動的に送信し得る状態にした上で、実際にダウンロードと同時にアップロード可能な状態にある調査会社の端末にピースを送信させた事実を認定した。このように不特定多数にアップロードが可能な状態となる端末にファイルのピースをダウンロードさせたことが認められる以上、被告の「特定電気通信」に該当しないとの主張は採用できないとした。 以上から、権利侵害の明白性及び発信者情報開示の正当な理由を認め、被告に対し発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。