都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3081 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ70105
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年5月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、Instagram上で画像の投稿等を行っていた原告が、Twitter上で氏名不詳者(本件発信者)により、原告の氏名、年齢、住所(都道府県及び市区町村)を記載し、原告の容ぼうが写った画像を添付した上で、「綺麗好きなのに臭い汚マンコ雌豚です。」「晒しで有名にしてあげてください」等と記載する投稿(本件投稿)をされた事案である。原告は、本件投稿によりプライバシー権、名誉感情及び著作権(複製権・公衆送信権)を侵害されたと主張し、経由プロバイダであるビッグローブ株式会社(被告)に対し、プロバイダ責任制限法5条2項に基づき、発信者情報の開示を求めた。 原告は本件訴訟に先立ち、Twitter社からログイン時のIPアドレス等の開示を受けたが、被告の調査では複数の対象者が検出されたため、開示対象を特定の1名(「A」)に絞り、本件投稿の約3時間36分前のログイン通信に係る発信者情報の開示のみを求める形に請求を整理した。 【争点】 主な争点は、①本件投稿による権利侵害(プライバシー権、名誉感情、著作権)の明白性、②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無、③本件投稿の約3時間36分前のログイン通信が「侵害関連通信」に該当するかであった。被告は、住所の記載が県及び市にとどまることからプライバシー権侵害が明白とはいえないこと、著作権の帰属等が不明であること、時間的に離れたログイン通信は侵害関連通信に該当しないこと等を主張して争った。 【判旨】 裁判所は、まず名誉感情侵害の明白性について判断し、本件投稿が原告の氏名等を記載し容ぼうの写った画像を添付した上で「臭い汚マンコ雌豚」と評するものであることから、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることは明らかであると認定した。名誉感情侵害の明白性が認められることから、プライバシー権侵害及び著作権侵害については判断を省略した。 侵害関連通信該当性については、ログイン時送信が侵害情報の送信と相当の関連性を有するか否かは、時間的近接性のほか、通信記録の保存状況その他の諸事情を総合考慮して判断すべきとの規範を示した上で、本件投稿の約5分前のログイン通信(②)では対象者を特定できず、投稿後のログイン通信(①)は関連性が希薄であることから、投稿の約3時間36分前のログイン通信(③)が発信者を特定し得る唯一の通信であり、時間的にも近接しているとして、侵害関連通信に該当すると判断した。以上により、原告の請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。