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知財

特許権侵害損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10070
事件名
特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年5月16日
裁判官
本吉弘行
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、名称を「画像表示方法」とする発明に係る特許権(特許第4059802号)の特許権者であった控訴人サピエンス及び同特許権の移転を受けた控訴人プラグインフリーが、被控訴人(Zホールディングス株式会社)に対し、被控訴人がインターネットを通じて配信する地図画像に係る表示方法(被告地図表示方法)が本件特許の技術的範囲に属し、被告地図プログラムの配信が間接侵害(特許法101条4号)に当たると主張して、損害賠償(控訴人サピエンスにつき6600万円、控訴人プラグインフリーにつき1億3200万円)を求めた事案の控訴審である。本件特許は、Webブラウザ上で画像全体を分割した複数の画像を枠要素の配列に当てはめて表示する方法に関するものであり、地図画像のスクロール表示などに用いられる技術である。原審は、被告地図表示方法は本件各発明の技術的範囲に属するものの、本件各発明は先行文献(乙22文献)に基づき容易に発明できるため進歩性を欠如し、特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは控訴審において、新たに請求項17の発明の充足性主張を追加するとともに、訂正の再抗弁を提出した。 【争点】 主な争点は、①乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の有無、②控訴人らが提出した訂正の再抗弁により無効理由が解消されるか、③当審で追加された本件発明17についての進歩性欠如の有無である。控訴人らは、本件各発明はプラグインソフトウェアを使用せずにWebブラウザ単独で地図の分割画像表示を可能としたものであり、出願当時そのような発想・技術は存在しなかったと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴をいずれも棄却した。裁判所は、本件特許出願当時、WebクライアントにWebブラウザを採用することは周知慣用技術であり、Webブラウザにおいて動的表示をJavaScriptを用いて実行することも周知慣用技術であったと認定した。そして、乙22発明のWebクライアントに代えてWebブラウザを採用しJavaScriptで動的表示処理を実装することは、当業者であれば容易に想到し得るものであり、JavaScriptの機能制限も適用に当たっての障害とはならず、具体化手段の変更にすぎないと判断した。訂正の再抗弁についても、訂正により追加された相違点(HTMLの送受信手順やJavaScriptの実行タイミング等)は、Webブラウザを採用してJavaScriptを用いるという周知慣用技術を適用すればほぼ必然的に生じる構成であり、創意を発揮する余地はないとして、進歩性欠如の無効理由は解消されないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。