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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10119
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年5月18日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 原告は、上段にカメオを彷彿とさせるモノグラム図形、中段に「GINZA」、下段に「CLEAR」を配した結合商標について商標登録出願をしたところ、既存の「CLEAR」「クリア」等を含む複数の引用商標と類似するとして商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定を受けた。原告はこれを不服として審判請求をしたが、特許庁は請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。原告はエステティックサロンを運営する会社であり、本願商標を化粧品、せっけん類、被服、美容関連役務等の幅広い指定商品・指定役務について登録しようとしていた。 【争点】 結合商標である本願商標から「CLEAR」の文字部分のみを分離抽出して引用商標との類否を判断することが許されるか。原告は、本願商標の図形部分がカメオを彷彿とさせ、面積の70%以上を占めるため出所識別標識として強い印象を与えること、「CLEAR」は一般的な英単語にすぎず支配的な印象を与えないこと、需要者は出所を注意深く確認すること等を主張し、分離観察は許されないと争った。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、結合商標の類否判断に関する最高裁判例の枠組みに従い、本願商標の各構成部分が分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないと判断した。具体的には、本件図形部分は図案化の程度が顕著であり、何の文字を図案化したものか一見して理解できないため、出所識別標識としての称呼・観念を生じないとした。「GINZA」の文字部分についても、「銀座」は日本を代表する繁華街であり、多数の店舗等で商品の販売地や役務の提供場所等に相当する表示として使用されている実情に照らし、出所識別標識としての称呼・観念が生じないとした。他方、「CLEAR」の文字部分は、よく親しまれた平易な英単語であるが、指定商品・指定役務との関係で品質等を具体的に表示するものではなく、取引者・需要者に対して強い訴求力を有し、出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であると認定した。そして、本願商標の要部である「CLEAR」と引用商標30(標準文字の「CLEAR」)を対比し、外観において紛らわしく、称呼・観念が共通するため類似すると判断した。指定商品についても、本願商標の「化粧品」が引用商標30の「頭髪用化粧品」を含み同一であるとして、商標法4条1項11号該当性を肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。