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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ1654
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2023年5月23日

AI概要

【事案の概要】 本件は、磁気治療器の製造販売を業とするA株式会社が、顧客(オーナー)との間で、磁気治療器を購入させてユーザーに賃貸し年6%のレンタル料を支払うという「オーナー契約」を締結していた事業に関する損害賠償請求事件である。A社は平成15年頃から長期契約(実質20年・中途解約不可)、平成22年頃から短期契約(1〜6年・満期時に代金返還)の取扱いを開始し、全国の店舗で顧客を勧誘していた。しかし、実際にはオーナーに販売した商品のうち相当数についてユーザーとの賃貸借契約が締結されておらず、オーナーとユーザーの数が著しくかい離していた。平成20年9〜10月時点で、A社がユーザーから受け取るレンタル料は月額約3500万円にすぎないのに対し、顧客に支払うレンタル料は月額約3億2000万円に上っていた。A社は平成29年3月に消費者庁から業務停止命令を受け、平成30年3月に破産手続開始決定を受けた。原告ら23名は、A社の役員、元消費者庁職員の顧問、本社従業員、支店従業員、関連会社及びその役員、代理店である被告ら20名に対し、民法709条、719条、会社法429条等に基づく損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)A社のオーナー契約締結行為が不法行為を構成するか、(2)各被告が共同不法行為又は幇助に該当するか、(3)免責許可決定を受けた被告らの債務が破産法253条1項2号の「悪意で加えた不法行為」に当たるかであった。 【判旨】 裁判所は、まず長期契約について、オーナーとユーザーの数が著しくかい離した状態が継続し将来も継続が見込まれる場合に、その事実を告げずに新規契約を締結することは不法行為を構成すると判示し、平成20年10月以降の長期契約締結を違法と認定した。短期契約についても、代金返還義務を負うにもかかわらず、レンタル料収入や資金運用でこれを賄えず、新規顧客の代金を既存顧客への支払に充てる構造(いわゆるポンジスキーム)であったとして、平成22年以降の短期契約締結を違法と認定した。 被告らの責任については、代表取締役であった被告Y1、取締役の被告Y6及び監査役の被告Y2に重過失を認め、社外監査役の被告Y8には平成29年3月の業務停止命令以降の重過失を認めた。本社従業員の被告Y4には催事での勧誘行為を通じた共同不法行為を、支店従業員の被告Y15には担当顧客への勧誘による過失を、代理店の被告株式会社Y18には一部取引の関与を認めた。他方、元消費者庁職員の被告Y9については、オーナーとユーザーの数のかい離を認識していたとは認められないとして請求を棄却した。免責許可決定を受けた被告Y7・Y19についても、「悪意」(他人を害する積極的意欲)が認められないとして請求を棄却した。営業推進課・財務部等の一般従業員についても、内部管理業務への従事のみでは共同不法行為に当たらないとして請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。