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知財

著作権等に基づく差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10006
事件名
著作権等に基づく差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年5月25日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岩井直幸
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、宗教家【A】氏が昭和7年に執筆した著作物(「声字即実相の神示」、以下「本件著作物」)の著作権を有する公益財団法人(控訴人事業団)と、同著作物の出版権を有する株式会社(控訴人光明思想社)が、被控訴人に対し、著作権(複製権)及び出版権の侵害を主張した事案の控訴審である。本件著作物は【A】氏の主著「生命の實相」に収録されており、控訴人事業団は設立時に寄附行為により著作権の譲渡を受けていた。被控訴人は、「生命の實相」の発刊90周年を記念する出版物(本件出版物)に本件著作物の全文を掲載して発行した。控訴人らは、本件出版物の発行等の差止め、謝罪広告の掲載・送付、及び損害賠償(52万7900円)を請求したが、原審(東京地裁)はいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 主な争点は、被控訴人による本件著作物の掲載が著作権法32条の「引用」に該当するか否かである。具体的には、(1)引用著作物(本件出版物)と被引用著作物(本件著作物)の間に主従関係が認められるか、(2)引用の目的上正当な範囲内で行われたものといえるか、(3)出典の記載として「生命の實相」ではなく「到彼岸の神示」を示したことが引用の適法性に影響するか、が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を支持し、控訴を棄却した。まず主従関係について、合計4頁の本件出版物のうち本件著作物は半頁を占めるにとどまり、本件出版物の体裁・構成・内容のいずれから見ても本件著作物が従として位置付けられることは自明であるとした。控訴人らが著作物としての価値の高低から主従関係を論じた点については、著作物の内容の価値や評価に立ち入りその軽重を前提にして主従関係を判断することは相当でないと退けた。次に引用の正当性について、本件著作物は「生命の實相」の発刊と不可分一体の内容であるから、発刊90周年をたたえる目的で全文を利用したことは公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲内であるとした。出典の記載についても、【A】氏が「到彼岸の神示」に本件著作物を適法に収録していたことに争いがない以上、同書を出典として記載したことが引用の適法性を否定する事情にはならないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。