都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3129 件の口コミ
下級裁

訓令取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ウ302
事件名
訓令取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年5月25日

AI概要

【事案の概要】 福岡拘置所に収容されている死刑確定者である原告は、色鉛筆を用いた作画活動を行ってきた。法務大臣は、受刑者以外の被収容者に自弁を許す物品の品名を定める訓令(自弁物品訓令)の別表9を改正し、令和3年2月1日から色鉛筆及び鉛筆削り(色鉛筆等)を品名から除外した(本件訓令)。これにより、福岡拘置所では購入コード表から色鉛筆等の記載が削除され、原告は従来の方法では色鉛筆等の自弁使用の申出ができなくなった。原告は、①主位的に、本件訓令のうち色鉛筆等を品名から除外した部分の定立行為が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当するとしてその取消しを求め、②予備的に、当事者訴訟として色鉛筆等について自弁使用の申出をなし得る地位にあることの確認を求めた。原告は、色鉛筆による作画は憲法21条の表現の自由で保障されており、本件訓令はこれを違憲・違法に侵害するものであると主張した。 【争点】 1. 本件訓令の定立行為に行政事件訴訟法3条2項の「処分」該当性(処分性)が認められるか。 2. 予備的請求について確認の利益が認められるか。 【判旨】 裁判所は、主位的請求・予備的請求のいずれも訴えを却下した。処分性については、本件訓令は法務大臣が矯正管区長及び刑事施設の長に宛てた行政内部の命令であり、別表9は受刑者以外の被収容者に広く及ぶ一般的な規範そのものであるとした。原告が援用した最高裁平成21年判決(保育所廃止条例事件)は、特定の保育所に現に入所中の児童等という限られた特定の者に対して効果が及ぶ条例の制定に関するものであり、本件とは性質・内容を異にするとして、本件定立行為を行政庁の処分と実質的に同視することはできないと判断した。確認の利益については、自弁物品訓令12条2項は刑事施設規則16条4項にいう「法務大臣が定める品名」に含まれると解されるため、原告は本件訓令施行後も刑事収容施設法41条2項に基づき願箋を提出する形で色鉛筆等の自弁使用の申出が可能であるとした。したがって、原告の権利又は法律上の地位に危険又は不安が生じているとはいえず、確認の利益はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。