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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10123
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年5月31日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(エス・アンド・ケー株式会社)は、被控訴人が運営するオンラインストアにおいて、控訴人が制作した商品画像7点及び1点の合計8点(本件各画像)を無断で複製・掲載したことが、控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。 控訴人は、本件各画像を自社商品の販売資料として使用するために、外部の制作会社に依頼して多額の費用をかけて独自に制作したものであった。原審(東京地方裁判所)は、著作権法114条3項に基づく使用料相当額として15万円の損害賠償を認容し、その余の請求(約200万円)を棄却した。控訴人はこれを不服として控訴し、当審において訴状印紙代や予納郵券等の訴訟費用約5万円も損害に含めるとして請求を拡張した。 【争点】 主な争点は、著作権法114条3項に基づく使用料相当損害額の算定方法である。控訴人は、(1)被控訴人ストアでは本件各画像が商品ごとに異なるURLのページで独立して使用されているため、ページ数分を乗じて算定すべきである(1画像につき約6万6666円×ページ数)、(2)本件各画像はそもそも第三者への使用許諾を想定しておらず料金体系が存在しないため、新聞社や写真素材サービスの利用料金表を参考にすべきである、(3)被控訴人の無断転載はデッドコピーによる顧客誘引目的であり極めて悪質であるから損害額算定においてこれを考慮すべきである、と主張した。また、訴訟費用(印紙代・予納郵券)も著作権侵害による損害に含まれるかも争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却し、当審における拡張請求も棄却した。まず、使用料相当額の算定について、本件各画像が被控訴人ストアの複数の商品ページで使用されていたとしても、異なる態様で複数回利用された場合と同視することはできず、ページ数を乗じて算定することは相当でないとした。控訴人が提出した証拠(甲25ないし32)も音源・映像・美術関係品等に係るものであり、本件の使用料相当額の認定を左右しないとした。次に、新聞社や写真素材の利用料金表については、使用許諾される写真のサイズ・質、媒体の数、掲載場所等の利用条件の詳細が不明であり、本件各画像の使用目的等に照らしても直ちに参考とすべきとはいえないとした。被控訴人の利用態様の悪質性については、原判決が既に具体的事情を考慮して使用料相当額を認定していると判断した。訴訟費用については、印紙代や予納郵券はいずれも訴訟費用に係るものであり、損害の問題ではなく訴訟費用の負担の裁判において判断されるべき事項であるとして、損害賠償の対象とならないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。