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不正競争行為差止等請求事件(本訴事件),損害賠償請求反訴事件(反訴事件)

判決データ

事件番号
令和2ワ18869
事件名
不正競争行為差止等請求事件(本訴事件),損害賠償請求反訴事件(反訴事件)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年5月31日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 本件は、加工食品販売会社である原告が、レトルトパウチ食品の製造委託先である被告石田缶詰及びその取引先である被告アストに対し、不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償等を求めた本訴事件と、被告石田缶詰が原告に対し未払製造代金の支払を求めた反訴事件である。 原告は、防災備蓄用の長期保存玄米リゾット(「魚藤の手羽先玄米リゾット・ミニ」等)の製造を被告石田缶詰に委託していたところ、被告石田缶詰が原告の営業秘密(F値100以上の殺菌条件を含む製造技術、試作品、原材料及び配合割合)を被告アストに開示・使用して競合商品「AST 新・備 玄米リゾット」を製造・販売したと主張した。原告は主位的に不正競争防止法2条1項7号・8号・9号に基づき8250万円の損害賠償等を、予備的に不法行為又は債務不履行に基づき6600万円の損害賠償を請求した。一方、被告石田缶詰は、原告が製造委託に基づく製品代金合計約1884万円を未払であるとして反訴を提起した。 【争点】 (1)原告主張の製造技術等が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか(秘密管理性・有用性・非公知性) (2)被告石田缶詰が営業秘密を「使用」又は「開示」したといえるか (3)原告商品のサンプルを用いた被告アスト商品の賞味期限設定が不法行為又は債務不履行に当たるか (4)反訴における未払代金請求及び相殺の抗弁の成否 【判旨】 裁判所は、事案に鑑み、まず被告石田缶詰による営業秘密の「使用」又は「開示」(争点4)から判断した。製造技術(殺菌条件)については、原告が被告石田缶詰に殺菌温度125℃・殺菌時間49分を指示したこと及び被告石田缶詰が同条件で被告アスト商品を製造したことを認めるに足りる的確な証拠がないとした。原材料及び配合割合についても、カレー味・トマト味・和風味の各3種類について原告試作品と被告アスト商品を詳細に比較し、共通する原材料はいずれも一般的なものであり、相違する原材料も複数存在し、配合割合も大きく異なっていることから、被告アスト商品が営業秘密を使用して製造されたとは認められないとした。 予備的請求の不法行為については、被告石田缶詰が原告商品のサンプルを用いて被告アスト商品の賞味期限を設定した点につき、原告商品は市販品であり誰でも入手可能であること、厚労省・農水省のガイドラインでも類似商品による賞味期限設定が許容されていることから、社会通念上相当性を逸脱する違法行為とは認められないとした。債務不履行については、市販後に公知となった原告商品は秘密保持契約の「秘密情報」から除外されるとして、これも否定した。 以上により、原告の本訴請求をすべて棄却し、反訴については、相殺の抗弁のうち売買代金135万円余りの相殺のみを認め、被告石田缶詰の請求を1750万2407円及び遅延損害金の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。