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下級裁

脅迫被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ31
事件名
脅迫被告事件
裁判所
徳島地方裁判所
裁判年月日
2023年5月31日
裁判官
細包寛敏

AI概要

【事案の概要】 被告人は、大韓民国(韓国)が日本を敵対視し不利益な政策をとっている、A団体も韓国の反日政策に加担しているなどと考え、韓国、韓国人及びA団体に対して一方的な嫌悪感を抱くようになった。被告人は、A団体に属する在日韓国人らを畏怖させようと考え、まずA団体徳島県地方本部の建物に向かって火薬銃を発砲したが、特に反応がなかった。そこで被告人は、さらに脅迫文を送り付けて畏怖させようと企て、令和4年9月11日頃から同月14日までの間に、同本部建物の郵便受けに、過去の銃殺事件の犯人が使用した「赤報隊」の名称を想起させる架空の団体名を騙り、「先日は空砲による威嚇射撃で事なきを得たが、反日政策を続けるようであれば、次は実弾によって浄化する」旨を赤字で記載した文書を投函した。同月16日、同本部団長及び事務員がこの文書を閲読し、被告人は同人らの生命、身体及び財産等に危害を加える旨告知して脅迫した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役10月、執行猶予4年(保護観察付き)に処した。量刑理由として、裁判所は以下の点を指摘した。まず、脅迫文言はA団体の在日韓国人を銃撃で殺害すると容易に理解させる苛烈なものであり、「反日政策」「浄化」などの差別意識を強くうかがわせる言葉が使われていた。被害者らは、自分たちの出自や所属のみによって標的にされたことを理解させられ、強い恐れと不安を与えられた。被告人の動機は、韓国、韓国人及びA団体に対する偏見にまみれたものであるだけでなく、自らと異なる思想信条を持つ者に恐怖を与えて排除しようとする極めて独善的かつ身勝手なものであり、到底許されるものではなく甚だ悪質であると断じた。さらに、火薬銃による威嚇が失敗した後も執拗に犯行に及んでいることから、犯意は極めて強固であり厳しい非難に値するとした。一方、被告人が犯行を認めて被害者らへの謝罪及び示談金の支払いを申し出ていること、父が監督を誓約していることなどの有利な情状も認めた。その上で、被告人の刑事責任の重さを知らしめ、同種犯行を抑止するという一般予防の観点から懲役刑を選択しつつ、有利な情状を踏まえて執行猶予とし、猶予期間中の保護観察に付すのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。