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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10107
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年6月1日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「マイクロコンタクタプローブと電気プローブユニット」に関する特許(本件特許)の特許権者である控訴人(日本発條株式会社)が、被控訴人(ユニテクノ株式会社)の製品が本件特許の請求項1及び21の発明の技術的範囲に属するとして、特許権侵害に基づく損害賠償金1億5000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。マイクロコンタクタプローブとは、半導体等の電気検査に用いる微小な接触子であり、コイルばねと一対のプランジャから構成される導電アッセンブリを備えるものである。原審(東京地裁)は、被控訴人製品がいずれも本件発明の技術的範囲に属さないとして控訴人の請求を棄却し、控訴人が控訴した。なお、被控訴人が請求した特許無効審判では、本件特許を無効とすべき理由はないとする審決がなされ、同審決は確定している。 【争点】 主な争点は、(1)被控訴人製品が本件発明の構成要件のうち「摺動導通部」及び「密巻き部」に関する要件を充足するか(文言侵害の成否)、(2)均等侵害が成立するか、(3)本件発明に係る特許に無効理由があるかである。特に「摺動導通部」の意義(ストローク中連続して導通可能である必要があるか)、及び「密巻き部」の意義(圧縮圧力を加える前のフリー状態で密巻きである部分に限られるか)が中心的に争われた。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず「密巻き部」及び「摺動導通部」の解釈について、本件明細書には待機状態(ストローク開始前)においても本件発明の構成を有することを前提とした記載がある一方、ストローク開始前後で構成に変化があることを示唆する記載はないことから、「密巻き部」は圧縮圧力を加える前から軸線方向において接触状態にある部分をいい、「摺動導通部」は待機状態からフルストロークに至るまでの間、連続してプランジャと接触して導通可能になっていることを要すると判示した。被控訴人製品については、待機状態においてコイルばねの密巻き部が第2のプランジャに接触していないことが動画等の証拠から認められるため、「摺動導通部」を有するとは認められず、本件発明の構成要件を充足しないと判断した。均等侵害についても、摺動導通部を有することは本件発明の本質的部分であるところ、被控訴人製品はこの点で本件発明と異なるから、均等の第1要件を満たさないとして否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。