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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10007
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年6月5日
裁判官
大鷹一郎遠山敦士天野研司
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(原告)が、飲食店を経営していた被控訴人(被告)に対し、9項目にわたる請求(合計700万円)を行った事案の控訴審である。具体的には、①調理器具等の立替金約5万8000円、②③パンフレット画像のウェブサイト及びインスタグラムへの無断掲載による著作権(公衆送信権)・著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害の損害賠償、④イスラム教徒である控訴人に対するアルコール販売の執拗な勧誘による宗教上の人格権侵害の慰謝料50万円、⑤料理の販売委託に基づく売上金約6万円、⑥店舗使用合意の不履行による損害賠償100万円、⑦自宅住所の第三者への開示によるプライバシー権侵害の慰謝料100万円、⑧第三者を通じた脅迫・恐喝による慰謝料100万円、⑨答弁書における侮辱・名誉毀損の慰謝料200万円の各支払を求めた。原審は、著作権侵害による損害賠償3万3000円と販売委託に基づく売上金5万4850円の合計8万7850円のみを認容し、その余を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、①立替払契約の成否、②③原告パンフレットに係る著作権・著作者人格権侵害の成否と損害額、④宗教上の人格権侵害の有無、⑤販売委託契約に基づく売上金請求と相殺の可否、⑥店舗使用合意の債務不履行の有無、⑦プライバシー権侵害の有無、⑧脅迫・恐喝による不法行為の有無、⑨答弁書の記載による名誉感情侵害の有無である。 【判旨】 知財高裁は、原判決を相当として控訴を棄却した。立替払請求については、控訴人が根拠として挙げるメールに被控訴人が立替払に合意した旨の記載はあるものの、被控訴人が応答したことを認める証拠はなく、立替払合意の事実を裏付ける証拠もないとして排斥した。著作権侵害については、本件画像1のインスタグラム投稿による公衆送信権侵害(損害3000円)及び同一性保持権侵害(慰謝料3万円)のみを認め、本件画像2・3については原審同様認めなかった。宗教上の人格権侵害については、控訴人の陳述を客観的に裏付ける証拠がなく、被控訴人がアルコール販売を強く勧めた事実を認定できないとした。販売委託に基づく売上金については手数料10%控除後の5万4850円を認容したが、被控訴人の相殺の主張は家賃等支払請求権の発生を認めるに足りる証拠がないとして排斥した。なお、控訴人が口頭弁論終結後に提出した準備書面及び証拠については、終結前に提出できなかったやむを得ない事情が認められないとして、弁論再開を行わなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。