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最高裁

詐欺、殺人、電磁的公正証書原本不実記録、同供用、有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和2あ124
事件名
詐欺、殺人、電磁的公正証書原本不実記録、同供用、有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2023年6月5日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
安浪亮介山口厚深山卓也
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成26年10月、知人A、B及びCらと共謀の上、保険金目的で知人Dを殺害し、平成27年8月31日から同年9月1日までの間に、Aらと共謀の上、保険金目的でBを殺害した。このほか、D殺害前にA及びBと共謀してDから金をだまし取った詐欺、D殺害後にDの遺族から金をだまし取ろうとした詐欺未遂、保険金目的でCの同意なく会社役員就任登記をした電磁的公正証書原本不実記録・同供用、Cが死亡保険の被保険者となることを同意する文書を偽造して行使した有印私文書偽造・同行使等から成る事案である。第1審は死刑を言い渡し、控訴審もこれを維持したため、被告人が上告した。 【判旨(量刑)】 上告棄却(死刑維持)。弁護人の上告趣意のうち、死刑制度の憲法9条・13条・31条・36条・98条2項違反をいう点は、死刑制度が憲法に違反しないことは判例上明らかであり理由がなく、裁判体の構成に関する憲法37条1項違反の主張は原審で判断を経ていない事項であり、その余も実質は単なる法令違反・事実誤認・量刑不当の主張であって上告理由に当たらないとした。 量刑判断の中心となる各殺人についてみると、犯行はいずれも死亡保険を掛けた上で知人を海外に誘い出し、現地の実行役を雇って銃殺したというものであり、死亡保険金を目的とする計画的で利欲性の高い犯行であって人命軽視の態度が甚だしく、殺害態様は極めて冷酷である。被告人は犯行を発案し終始主導的に関与した首謀者であり、被害者2名の生命を奪った結果は重大で、遺族らは厳しい処罰感情を示している。被告人は不合理な弁解に終始し反省の情もうかがわれない。以上から被告人の刑事責任は極めて重大であり、前科がないことなど被告人に有利な事情を考慮しても、死刑の科刑はやむを得ないとして、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。