下級裁
京都府迷惑行為等防止条例違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反
判決データ
- 事件番号
- 令和5わ166
- 事件名
- 京都府迷惑行為等防止条例違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反
- 裁判所
- 京都地方裁判所
- 裁判年月日
- 2023年6月6日
- 裁判官
- 安永武央
AI概要
【事案の概要】 被告人は、過去に同種の盗撮行為により罰金刑を2回受けていたにもかかわらず、令和3年2月から令和4年10月までの約1年半以上にわたり、京都市内の駅や大阪市内の店舗など合計22か所以上において、合計71回以上、100名近くの女性(未成年者を含む)に対し、スマートフォンを分解してカバンに仕込むなど自ら細工を施した盗撮道具を用いて、背後からスカート内の下着等を動画撮影する盗撮行為を常習的に繰り返した。被告人は京都府迷惑行為等防止条例違反(第1)及び大阪府迷惑防止条例違反(第2の1・2)に問われた。なお、被告人はアルバイト以外に定職に就いたことがなく、ここ数年は過去の盗撮動画や自ら製作した盗撮風動画を販売して生活していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月の実刑に処した(求刑懲役2年)。量刑の理由として、裁判所は、①過去に同種犯行で罰金刑を2回受けた後も盗撮行為を日常的に続けていたこと、②1年半以上にわたり多数の場所で多数の女性に対し多数回の盗撮を行った常習性の強い犯行であること、③スマートフォンを分解してカバンに仕込むなど自ら盗撮道具を細工していたこと、④盗撮動画の販売で生計を立てていたことなどから、盗撮に対する意欲・執着には相当根深いものがあり、刑事責任は重いと判断した。その上で、犯行を反省しカウンセリングを受けるなど更生の意欲を示していること、母親が今後の監督を誓っていること、体刑前科がないことなど被告人に酌むべき事情を十分考慮してもなお、実刑に処するのが相当であるとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。