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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10106
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年6月8日
裁判官
大鷹一郎遠山敦士天野研司
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 日刊紙「東京新聞」を発行する原告(中日新聞社)が、つくばエクスプレスを運営する被告(首都圏新都市鉄道)に対し、被告の従業員が東京新聞に掲載された新聞記事の画像データを作成して被告の社内イントラネットの電子掲示板用の記録媒体に記録した行為が、原告の著作権(複製権・公衆送信権)の侵害に当たるとして、民法709条又は715条1項に基づき、損害賠償として約4239万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審は約192万円を認容し、原告・被告双方が控訴した。原告は控訴審で予備的請求(約3332万円)も追加した。 【争点】 1. 被告の社内イントラネットに掲載された原告発行の新聞記事の数量及びその著作物性 2. 原告の損害額(著作権法114条3項に基づく使用料相当額の算定方法) 3. 消滅時効の成否(原告が平成27年5月頃に侵害を認識していたか) 【判旨】 知財高裁は原判決を変更し、約133万円の損害賠償を認容した。 第1に、掲載記事の数量について、平成30年度に掲載された133本の記事(平成30年4月1日〜平成31年4月16日)については著作権侵害を認めた。これらの記事は、事故報道や施策紹介等において、情報の取捨選択や記述の順序・構成に記者の個性が表れており、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法10条2項)には当たらず、著作物に該当すると判断した。他方、平成17年9月から平成30年3月までの期間については、枠付き記事(平成24年度以降の合計99本)以外に、イントラネットへの掲載及びその内容を認めるに足りる証拠がないとした。原告はJASRAC訴訟の判例を援用して個別特定不要と主張したが、楽曲と新聞記事では著作物の性質が異なり、新聞記事は内容によって著作物性の有無が分かれるため、本件には適切でないとして排斥した。 第2に、損害額について、著作権法114条3項に基づく使用料相当額は、原告の個別規定ではなく、掲載記事1本当たり5000円(掲載期間にかかわらず)とするのが相当と判断した(原審の3000円から増額)。侵害記事は合計232本(枠付き記事99本+平成30年度掲載記事133本)で、使用料相当損害額は116万円、弁護士費用相当額は17万4000円とし、合計133万4000円を認容した。 第3に、消滅時効について、被告は原告が平成27年5月27日頃に侵害を認識していたと主張したが、モニター画像に同日の日付があることのみでは原告が同日に画像を入手したとは認められず、時効は完成していないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。