「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 同性の者との婚姻届を提出したが不受理とされた原告ら(男性カップル2組・女性カップル1組の計6名)が、同性同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)は憲法13条、14条1項及び24条に違反するにもかかわらず、被告(国)が必要な立法措置を怠ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、各100万円の慰謝料等の支払を求めた事案である。原告らはいずれも同性愛者であり、福岡市又は熊本市のパートナーシップ宣誓制度を利用した上で婚姻届を提出したが、同性であることを理由に不受理とされた。 【争点】 ①本件諸規定が憲法13条、14条1項又は24条に違反するか、②本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか、③損害の発生及び数額、④原告6(外国籍)につき国家賠償法6条の相互保証の有無。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、憲法24条1項の「両性」「夫婦」の文言及び制定過程から、同条は異性間の婚姻を想定しており、同性婚を含むとは解されないとして、同条1項違反を否定した。もっとも、同性婚が異性婚と変わらない社会的承認を得た場合には「婚姻」に含まれると解する余地があるとしつつ、現時点では反対意見も相当数存在し、十分な社会的承認には至っていないとした。憲法13条については、婚姻制度を利用できないことが同性愛者にとって看過しがたい不利益であり、婚姻の自由は尊重されるべき人格的利益であると認めつつも、婚姻は法律上の制度であり当事者の意思のみで要件や効果を決定できないことから、憲法上の権利とまでは構成できないとした。憲法14条1項については、本件諸規定が性的指向に基づく区別取扱いをするものと認定し、性的指向が本人の選択や修正の余地のない事柄であることから慎重な検討が必要としたが、憲法24条2項の異性婚の立法要請に基づく合理的根拠があるとして違反を否定した。他方、憲法24条2項については、同性カップルが婚姻制度の利益を一切享受できず法的に家族と承認されないことは個人の尊厳に照らし到底看過できない重大な不利益であるとし、婚姻の実態や社会通念の変遷、国民の理解の浸透等を踏まえ、本件諸規定は「憲法24条2項に違反する状態にある」と判示した。ただし、制度設計には多様な選択肢があり立法府の検討に委ねるべきであること、同性婚の本格的議論が始まったのは平成27年以降と比較的近時であることから、国会の裁量権の範囲を逸脱したとまではいえないとし、違憲とまでは断じなかった。国家賠償法上の違法性についても、立法措置を講ずべき義務が直ちに生じるとは認められないとして否定し、請求を棄却した。