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下級裁

金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和4特わ2542
事件名
金融商品取引法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月8日
裁判官
安永健次

AI概要

【事案の概要】 被告人は、株式会社A(ゲーム会社)のB部に勤務する従業員であった。被告人は、職務に関し、Aが上場会社E及びKとそれぞれ共同で進めていた携帯電話機向け新作ゲームの開発に係る業務提携についての重要事実を知りながら、2件のインサイダー取引及び2件の情報伝達を行った。 第1の事実として、被告人は令和元年12月から令和2年2月にかけて、E株合計7万2100株(代金合計約2083万円)を自ら買い付けるとともに、知人Iに重要事実を伝達し、IにE株合計9万700株(代金合計約2641万円)を買い付けさせた。 第2の事実として、被告人は令和2年9月から令和3年2月にかけて、K株合計9万1700株(代金合計約1億503万円)を自ら買い付けるとともに、知人Mに重要事実を伝達し、MにK株合計1万株(代金合計約1186万円)を買い付けさせた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年(執行猶予5年)及び罰金400万円に処し、1億7657万4930円の追徴を命じた。 量刑理由として、裁判所は、いずれの取引も取引規模が相当程度であり、金融商品市場の公正性・健全性に悪影響を与えるもので犯行態様が悪質であること、将来の生活不安や友人関係といった動機に酌むべき事情がないこと、同種犯行を繰り返しており責任非難の程度が重いことを指摘した。他方、被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、雇用主や妻が更生支援を約束していること、前科がないことなどの有利な事情を考慮し、今回に限り懲役刑の執行を猶予した。ただし、この種の事案が経済的に割に合わないことを自覚させるため、罰金刑を併科した。 追徴額については、弁護人が利益額や資産状況等を理由に減額を主張したが、裁判所は、金融商品取引法198条の2の趣旨が不公正取引により取得した財産を残らず剥奪して違法行為の再投資を妨げ市場の健全性を確保する点にあることを示し、買い付けた株券の売却代金について追徴を行うことで被告人に過酷な結果は避けられるとして、減額を認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。