都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3132 件の口コミ
知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ10171
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月9日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 原告は、発明の名称を「折り畳み式テーブル」とする特許第6141698号の特許権を有する会社である。原告は、被告が販売した「アルミポップアップ式ローテーブル」が本件特許の請求項4ないし6に係る発明の技術的範囲に属し、被告による販売行為が本件特許権を侵害すると主張して、不法行為に基づく損害賠償として26万1536円(特許法102条1項1号による損害額及び弁護士費用相当額)及び遅延損害金の支払を求めた。本件特許は、2枚の天板部材を回動可能に連結し、離間付勢手段と移動連結手段を備えることで、天板を展開すると脚部材が自動的に左右に展開する折り畳み式テーブルに関するものである。被告は、被告製品が各構成要件を充足しないこと、及び本件特許に実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反の無効理由があることを主張して争った。 【争点】 (1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(構成要件A「折り畳み自在」の充足性、構成要件C「離間付勢手段」の充足性、構成要件D「移動連結手段」の充足性、構成要件E「脚部材が天板の下面に沿って左右に展開」の充足性、構成要件I及びJ「水平回動可能に連結」の充足性)、(2) 無効の抗弁の成否(実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反の各無効理由)、(3) 損害額。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。構成要件Aの「折り畳み自在」について、2枚の天板部材の下面側を対面させて折り畳みできることを意味すると解し、被告製品が折り畳んだ際に脚部材の一部が飛び出すのは折り畳んだ後の事象にすぎないとして充足を認めた。構成要件Cの「離間付勢手段」について、被告が主張する機能的クレームとしての限定解釈を退け、被告製品の略コの字状線材による構造が2つの脚部材を相互に離間する方向に付勢できるものとして充足を認めた。構成要件Dについて、「上端延出部」は脚部材の一部であるから、上端延出部が貫通孔と連結されていることは脚部材が天板部材に連結されていることにほかならないとした。構成要件Eについても同様に、脚部材の一部である上端延出部が天板の下面に沿って左右に移動する構成は構成要件Eを充足するとした。構成要件I及びJの「水平回動可能に連結」について、被告製品の螺旋バネ部とU字状連結部が連結構造の軸の周方向に回転する動作をするものと認定し、充足を認めた。被告の無効の抗弁(5つの無効理由)はいずれも排斥した。損害額は特許法102条1項1号により23万7760円、弁護士費用2万3776円の合計26万1536円と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。