発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告は、「B」との変名を用いてインターネット上で動画の投稿・配信活動をしている者である。原告は、令和4年9月24日、自身が開設するファンクラブサイト「C」において、自身の姿態を撮影した動画(本件原動画)の生配信を行った。その際、原告は乳頭を隠すために絆創膏を貼っていたが、配信中に偶然剝がれて乳頭が映り込んでしまった。氏名不詳者ら7名が、本件原動画の当該部分を抜粋した動画をツイッター上に投稿し拡散した。原告は、被告(Twitter, Inc.)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、各投稿者の電話番号等の発信者情報の開示を求めた。原告は、著作権(複製権・公衆送信権)侵害及びプライバシー権侵害を選択的に主張した。 【争点】 ①本件各投稿により原告の権利が侵害されたことが明らかであるか、②原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか。著作権侵害に関しては、原告が自ら構図や撮影方法を工夫して撮影した動画が著作物に該当するか、本件各投稿が公衆送信権を侵害するかが問題となった。プライバシー権侵害に関しては、本件各投稿動画に映った原告の乳頭が私事性・秘匿性・非公知性の要件を満たすかが問題となった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。まず著作権侵害について、本件原動画は、原告が被写体の構図及び撮影方法のほか、被写体と光線との関係を工夫して撮影したものであり、原告の思想又は感情を創作的に表現したものとして著作物性を認めた。そして、本件各投稿動画から本件原動画の表現の本質的特徴を直接感得できること、ツイッターへの投稿が自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体への情報記録に当たることから、本件原動画に係る原告の公衆送信権が侵害されたことは明らかであると判断した。違法性阻却事由の存在もうかがわれないとした。裁判所は、著作権(公衆送信権)侵害を認定したことにより、プライバシー権侵害については判断しなかった。正当理由についても、原告が各投稿者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権等を行使する意思を有しており、そのために発信者情報の開示を受ける必要があると認め、開示の正当な理由があると判断した。