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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ18916
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月12日
裁判官
杉浦正樹小口五大久野雄平

AI概要

【事案の概要】 アダルトビデオの企画・製作・販売等を目的とする原告(株式会社ホットエンターテイメント)が、自社が著作権を有する動画(本件動画)について、P2P方式のファイル共有ソフト「BitTorrent」(ビットトレント)を介して無断でアップロードされたとして、インターネット接続サービスを提供する被告(NTTコミュニケーションズ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・メールアドレス等の開示を求めた事案である。 原告は調査会社に委託してビットトレント上の調査を実施し、本件動画に係るファイルのアップロードに使用されたIPアドレスが被告のサービスで割り当てられたものであることを特定した。 【争点】 (1) 本件動画に係る原告の著作権の有無 (2) 権利侵害の明白性(特にビットトレントにおけるダウンロードが「特定電気通信」に該当するか) (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無 被告は、ビットトレントの仕様上、動画が送信可能化されたのはダウンロードに起因するものであり、ダウンロードは「受信」であって「送信」ではないから「特定電気通信」に該当せず、プロバイダ責任制限法の要件を満たさないと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。 争点1について、本件動画のパッケージに原告の事業部門名(グーニーズ)および日本映像制作・販売倫理機構の審査番号等が記載されていること等から、原告が本件動画の著作権を有すると認定した。 争点2について、調査会社の調査手法および使用されたクライアントソフトの信頼性に疑義を抱くべき事情はないとした上で、ビットトレントではダウンロード開始と同時にダウンロード済みのピースが他のユーザーからの要求に応じてアップロード可能な状態に置かれる仕組みであることを認定した。そして、発信者がピースのダウンロードを開始したことにより、他のピアからの要求に応じてアップロードできる状態に置き、実際にアップロードしたと認め、公衆送信権の侵害が明らかであるとした。被告の「ダウンロードは受信であり特定電気通信に当たらない」との主張に対しては、ピースのダウンロードは同時にアップロード(送信)可能とする意味を有しており、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」すなわち「特定電気通信」による「情報の流通」と理解することを妨げないとして、被告の主張を排斥した。 争点3について、原告が発信者に対する損害賠償請求権を行使するために発信者情報の開示を受ける必要があると認め、正当な理由があるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。