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下級裁

贈賄

判決データ

事件番号
令和4わ3256
事件名
贈賄
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年6月12日

AI概要

【事案の概要】 土木・建築工事の請負等を目的とする株式会社Xの代表取締役であった被告人Aと、同社の経理業務等を統括していた被告人Bが、共謀の上、御所市議会議員Cに対し、合計7500万円の賄賂を供与したとして贈賄罪に問われた事案である。被告人らは、御所市が発注した新火葬場整備事業建設工事(契約額20億円超)を自社JVで受注するため、競合他社との間で受注調整を行い、他社を辞退させる方法によりJVが優先交渉権者に選定されるよう工作した。御所市議会議員Cは、このような受注調整の経緯を認識しながら、市議会において本件工事請負契約締結に関する議案の表決に際し、あえて異議を唱えることなく賛成するという職務上不正な行為をした。被告人らは、この不正行為に対する謝礼の趣旨で、令和3年6月に被告人Bが3000万円を、同年12月に被告人Aが4500万円を、それぞれCに供与した。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役3年(執行猶予5年)、被告人Bを懲役2年6月(執行猶予5年)に処した。裁判所は、賄賂総額が7500万円とこの種事案の中でも高額であること、JVがCの不正行為により20億円超の大規模工事を受注し、公共工事の受注における公正な競争が害されたこと、御所市がより質の高い提案をする業者に工事を受注させる機会が失われたことを指摘し、市議会議員の職務の公正に対する社会の信頼を大きく害する悪質な犯行と評価した。被告人Aについては、市政に多大な影響力を持つCへの働きかけや裏金作りの指示など、主体的・積極的に犯行を遂行したとして刑事責任の重さを指摘した。被告人Bについても、裏金作りや3000万円の供与など犯行に不可欠な役割を果たしたと認定した。一方、Cが御所市政に強い影響力を有し、その意向を踏まえずに大規模工事を受注することが現実的に困難であったこと、被告人両名が捜査段階から一貫して犯行を認め反省していること、それぞれの妻が監督を誓約していること、報道により社会的制裁を受けていることなどを酌むべき事情として考慮し、執行猶予を付したが、犯情の重さに照らし猶予期間は最長の5年間とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。