都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ9090
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月12日
裁判官
杉浦正樹小口五大久野雄平

AI概要

【事案の概要】 YouTube上で「感動アニマルズ」というチャンネルを運営し動画配信を業として行う原告が、自身が投稿した動画内のテロップ(字幕テキスト)について、被告がそのテロップの内容をほぼそのまま転載した記事をウェブサイトに投稿・公開したことが、原告の著作権(複製権、翻案権及び公衆送信権)を侵害するとして、不法行為に基づき190万2113円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件テロップは、男性2名が野生のライオンを保護して育て上げた後に保護地区に放し、1年後に再会した際のエピソードについて、登場人物の心情等を交えて叙述したものであった。被告は、本件テロップと同内容のエピソードが公開前からインターネット上に存在していたこと等を理由に著作物性を争うとともに、原告が第三者の著作権を侵害して動画を作成したとして信義則違反を主張した。 【争点】 1. 本件テロップの著作物性及び原告の著作権の有無 2. 複製権、翻案権及び公衆送信権侵害の成否 3. 原告が本件テロップの著作権を主張することの信義則違反の有無 4. 原告の損害額 【判旨】 裁判所は、まず本件テロップの著作物性について、本件動画はスライドショーとBGMのみではストーリー性が乏しく内容把握が困難であり、テロップは動画の中で重要な役割を担うものと認定した。テロップの内容は、一連の出来事について各主体の心情等を交えて叙述し、動画視聴者の興味を引くための表現の手法や構成・分量等が工夫されており、原告の思想及び感情を創作的に表現した言語の著作物と認めた。公開前から同じエピソードを紹介する記事が存在していた点については、アイデアないし事実を共通にする部分はあるものの、具体的表現において心情等の内容及び方法が異なり、創作性が発揮されているとして被告の主張を退けた。 著作権侵害については、本件記事には本件テロップと完全に一致する表現が多数含まれ、相違部分も句読点の有無や文言の一部省略等の僅かな相違にとどまることから、複製権又は翻案権及び公衆送信権の侵害を認めた。信義則違反の主張についても、本件テロップは独立した表現物として把握し得るものであるとして排斥した。 損害額については、本件記事の閲覧回数が154回にとどまることから逸失利益の主位的主張は認めず、著作権法114条3項に基づく使用料相当額として算定した。本件動画の経済的価値を投稿日から記事削除日までの収益額379万4863円とし、テロップは動画中で重要な役割を担うものの画像等と一体で動画を構成すること等を考慮して仮想使用料率を3%とし、使用料相当額12万円を認定した。発信者情報開示手続費用については支出額45万4194円のうち10万円を、弁護士費用は2万円を相当因果関係ある損害と認め、合計24万円及び遅延損害金の限度で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。