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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和5う89
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2023年6月14日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
松藤和博中牟田博章森喜史

AI概要

【事案の概要】 被告人は、妻とともに監護養育していた実子(当時1歳)に対し、平成30年11月中旬頃から同月30日頃までの間、複数回にわたり、手動式エアソフトガンでBB弾を至近距離から多数発射して全身に命中させ、頭部・顔面・側胸部等に全治約3週間を要する合計71か所の円形創傷を負わせた(傷害)。また、被害者は同年10月下旬頃までに重度の低栄養状態に陥り極度に痩せ細り、11月上旬頃には両手足の骨や肋骨を多数箇所骨折して食事も困難となり、さらに上記BB弾による創傷から細菌感染により蜂窩織炎を発症するなどしてますます衰弱していたにもかかわらず、被告人は妻と共謀の上、医師による診察・治療を受けさせるなどの生存に必要な保護をせず、同年12月1日、重度の低栄養等に基づく肺感染症による急性呼吸不全により被害者を死亡させた(保護責任者遺棄致死)。第一審は被告人を懲役16年に処し、被告人が事実誤認及び量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 (1) 傷害の犯人性及び故意の有無。弁護人は、被告人の長男や妻がBB弾を発射した可能性、又は被告人が誤って発射した可能性があると主張した。 (2) 保護責任者遺棄致死における要保護状態の認識の有無。弁護人は、主たる養育担当者でない被告人には被害者の状態悪化を認知することが困難であり、通院加療が必要な病状と理解できたか疑問であると主張した。 (3) 懲役16年の量刑が重過ぎて不当であるかどうか。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。原判決の懲役16年を維持した。 争点(1)につき、本件手動式エアガンの所有者であり操作に習熟している被告人が犯人である可能性が非常に高く、長女は生後三、四か月で操作不可能、長男も手動式エアガンの大きさ・重さ・発射手順の複雑さから犯行の可能性が否定され、妻もエアソフトガンとの結びつきが薄いことから犯人である可能性は抽象論の域を出ないとした原判決の認定を是認した。弁護人が主張するエアガンが床に放置されていた前提は通常起こりえない事態であり、採用できないとした。 争点(2)につき、被害者が多発骨折を負った11月上旬頃には、痛みにより体の動きが相当制約され、患部が腫れ、体を触るたびに泣き、食事も困難となっていたのであるから、同居の親が異常に気付かなかったとは考えられず、被告人も毎日帰宅して子らと寝食を共にし相応に関わりを持っていたことから、要保護状態の認識があったとする原判決の推認を是認した。 争点(3)につき、わずか1歳の実子が衰弱していく様子を目の当たりにしながら約1か月間不保護を継続した犯行態様は被害者の健康を害する危険性が極めて高く、被害者が瀕死の状態にあった死亡前日頃にもなお20発以上撃つ虐待行為を続けた傷害事件の犯情の重さも併せ考慮すれば、保護責任者遺棄致死事件の中で極めて重い部類に属するとし、原判決の量刑が裁量を逸脱し重過ぎて不当であるとはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。