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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ10032
事件名
(事件名なし)
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年6月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「チップ型ヒューズ」に関する特許権(特許第5737664号)を有する原告(電子部品の製造販売会社)が、台湾法人である被告に対し、被告製品(Surface Mount Fuse SMD MMS-Pシリーズ)が本件特許発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条1項・2項に基づく被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄、並びに民法709条に基づく損害賠償1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許発明は、基板取付用端子の2つの平板状部とヒューズが一体形成された端子一体型ヒューズ、ケース、及びケース内のヒューズに設けられた消弧材部を具備するチップ型ヒューズに関するものである。被告製品が構成要件Cの「消弧材部」を充足しないこと(文言侵害が成立しないこと)は当事者間に争いがなく、原告は均等侵害を主張した。 【争点】 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(均等侵害の成否)、(2) 訴訟係属中に原告が請求項3に係る発明(本件発明2)による請求原因を追加したことの可否、(3) 本件発明の無効理由の有無(乙1発明等に基づく進歩性欠如)、(4) 損害の発生及び額、(5) 差止め等の必要性。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず均等侵害の第2要件(同一の作用効果)について、原告提出の実験報告書は被告製品の「密閉された空間」と本件発明の「消弧材部」の作用効果の直接対比を行うものではない上、被告提出の試験報告書では原告の実験結果と相反する結果が示されていることから、被告製品の構成が本件発明の構成要件Cと同様の作用効果を有するとは認め難いとして、少なくとも第2要件を満たさないと判断した。さらに第4要件(公知技術からの容易推考性)についても、乙1発明(表面実装超小型電流ヒューズ)と乙3発明(面実装型電流ヒューズ)はいずれも表面実装型ヒューズに関し技術分野・課題・解決手段を共通にするから動機付けがあり、乙1発明の可溶線と金属電極が異なる部材で構成される構成に代えて乙3発明のヒューズエレメント部と外部電極を一体の金属で形成する構成を採用して被告製品の構成とすることは当業者が容易に推考し得たとして、第4要件も満たさないと判断した。また、本件発明2に基づく請求原因の追加(訴えの追加的変更)については、審理当初から主張可能であったにもかかわらず裁判所の心証開示後の和解協議を経て審理終結直前に行われたものであり、著しく訴訟手続を遅滞させるとして許さないこととした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。