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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ70085
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月15日
裁判官
杉浦正樹小口五大久野雄平

AI概要

【事案の概要】 原告(未成年者)は、自身のInstagramアカウントに創意工夫して撮影した写真を投稿していたところ、氏名不詳者が当該写真をそのままデッドコピーして別のInstagramアカウントから投稿した。原告は、本件各著作物に係る著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張し、Instagramを運営する被告(メタ・プラットフォームズ・インク)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 当裁判所の管轄権の有無 被告は米国デラウェア州法に基づき設立され、主たる事務所は米国カリフォルニア州メンロ・パークに所在するため、日本の裁判所に管轄権がないと主張した。これに対し原告は、被告が日本居住者にもInstagramサービスを提供しており「日本において事業を行う者」(民訴法3条の3第5号)に該当すると反論した。 2. 権利侵害の明白性 原告は、本件各著作物は原告が創意工夫して撮影した写真であり著作物性が認められること、氏名不詳者による投稿はデッドコピーであり複製権及び公衆送信権の侵害が明白であると主張した。被告はこれを不知又は争うとした。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点1について、被告は日本居住者に対してもInstagramサービスを提供しており「日本において事業を行う者」に該当し、本件訴訟は被告の「日本における業務に関する」訴えであるとして、日本の裁判所の管轄権を肯定した。さらに、被告の日本における代表者の住所が東京都千代田区に所在することから、民訴法4条5項により東京地裁の管轄を認めた。争点2について、本件各著作物は原告が創意工夫して撮影した写真であり、原告の思想又は感情を創作的に表現したものとして著作物性を認め、原告が著作権(複製権及び公衆送信権)を有すると認定した。氏名不詳者が本件各著作物を複製し、Instagramに投稿して公衆送信したことは明らかであり、権利侵害の明白性を肯定した。加えて、被告が特定電気通信役務提供者に該当し発信者情報を保有していること、原告に開示を受けるべき正当な理由があることも認め、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。