AI概要
【事案の概要】 本件は、株式会社Aの2021年室室長であった被告人が、同社の取締役会長B及び専務執行役員Cと共謀の上、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」)の組織委員会理事Eに対し、贈賄を行った事案である。 被告人らは、株式会社Aを東京2020大会の第3階層協賛企業(Tier3スポンサー)に選定してもらうとともに、協賛金額を3億8000万円以内にしてもらいたい旨、及び協賛契約の締結を迅速に行ってもらいたい旨など、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をした。そして、そのような取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに、令和元年9月から令和3年1月までの間、9回にわたり、Eが経営に関与する株式会社J名義の口座に合計6909万円を振込入金し、コンサルタント料名目で賄賂を供与した。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年に処し、3年間執行を猶予する(求刑:懲役2年)。 裁判所は、被告人らが株式会社Aのブランド力向上や大きなビジネスチャンスを得たいという利己的な動機から、贈賄行為に当たる可能性が高いことを十分認識しつつ、合計6909万円という相当高額な賄賂を供与したことについて、組織委員会理事側から金員を要求されたことが契機であることを踏まえても厳しい非難が妥当するとした。また、本件犯行により東京2020大会の組織委員会役員等の職務の公正さや大会の公正な運営に対する信頼が害され、多数の関係者の努力によって作り上げられた大会に汚点を残したと指摘した。 被告人は実務担当責任者として請託を複数回行い、賄賂供与の実態を隠すための偽装工作にも主体的に関与するなど重要な役割を果たしたが、共犯者Bの意向に従い従属する立場にあったことも認定された。 他方、被告人が事実関係を素直に認めて深い反省の態度を示していること、退職していること、妻が監督を誓約していること、前科がないことなどの事情を総合考慮し、執行猶予付きの判決が相当と判断された。