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高裁

強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5う338
事件名
強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2023年6月16日
裁判種別・結果
棄却
原審裁判所
東京地方裁判所_立川支部

AI概要

【事案の概要】 被告人は、サッカークラブのコーチとして児童の安全を預かる立場にありながら、当時7歳から12歳までの20名を超える児童に対し、わいせつな行為を行い、その状況を撮影するなどして児童ポルノを製造した。被告人はその立場を利用して約4年間にわたり犯行を繰り返していた。原審(東京地裁立川支部)は被告人を懲役13年に処し、弁護人が法令適用の誤り、理由齟齬及び量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 第一の争点は、児童ポルノ法7条5項と4項の適用関係である。弁護人は、被告人が被害児童に姿態をとらせた上で撮影した行為については同条4項の罪が成立するから、「前2項に規定するもののほか」と規定する同条5項(ひそかに撮影する罪)は成立しないと主張した。第二の争点は、原判決に理由齟齬があるかである。第三の争点は、懲役13年の量刑が重すぎるかである。 【判旨(量刑)】 東京高裁は控訴を棄却した。法令適用の誤りの主張について、裁判所は、同条4項の罪が成立しないことが同条5項の罪の成立要件であるとの解釈には合理的理由がなく賛同できないとした。検察官が訴追裁量により同条5項の罪で公訴提起し、被告人側も事実及び犯罪の成立を争わなかった以上、同条5項の罪の成立を認めた原判決に法令適用の誤りはないと判断した。一部の公訴事実に被告人が姿態をとらせた旨の余事記載があった点についても、裁判官に予断を生じさせるものではなく被告人の防御に支障を生じさせるものでもないとして、公訴提起の手続に違法はなく、原判決に理由齟齬もないとした。量刑についても、各犯行の手口は幼い被害者らの未熟さを悪用した巧妙なもので、わいせつ性が高く、一部では動画撮影にも及んでおり卑劣で悪質であること、被害者らの性的自由や尊厳を大きく侵害し結果は重大であることなどに照らし、被告人の反省や被害弁償各30万円を考慮しても、懲役13年が重すぎて不当とはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。