発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルト動画の制作を行う原告(有限会社)が、電気通信事業を営む被告(ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)に対し、氏名不詳者がP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、原告が著作権を有する動画の複製データを不特定多数の利用者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたことにより、原告の公衆送信権を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争点1)。被告は、原告代表者Aの陳述書において動画の「監督」に関する記載が矛盾していることから著作権の帰属が認められないと主張した。また、発信者の故意又は過失が立証されていないとも主張した。 2. 本件発信者情報が権利侵害に係る発信者情報といえるか(争点2)。被告は、調査会社が使用したソフト(μTorrent)は開示関係ガイドラインで信頼性が認定された「P2P FINDER」ではなく、IPアドレスやアップロード時刻の特定が正確でないと主張した。 3. 原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点3)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点1について、原告代表者Aは動画の製作に関する全ての指示を行う立場にあり、著作権法16条の「全体的形成に創作的に寄与した者」に該当するとして著作者性を認めた。陳述書の矛盾については、カメラマンを「監督」と理解していたという説明に反する客観的証拠がないとして信用性を否定しなかった。また、プロバイダ責任制限法5条1項1号は故意又は過失を要件として規定しておらず、発信者が特定されていない段階で原告に故意過失の立証を求めるのは酷であるとして、原告に立証の必要はないと判断した。争点2について、調査会社の調査手法(μTorrentを用いたダウンロード監視、TVClockによる時刻表示)に特段の問題点は認められないとし、開示関係ガイドラインはプロバイダの判断の確実性を明確化したものにすぎず、同ガイドラインに沿わない方法であることから直ちに信用性が否定されるものではないとした。争点3についても、原告が不法行為に基づく損害賠償請求をする予定であることから正当な理由があると認めた。