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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10004
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年6月21日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人会社(株式会社サーナ)は、自社が著作権を有する商品画像(加圧ベルトの写真と説明文を組み合わせたもの)を、被控訴人会社(株式会社アリシア)が無断で自社オンラインストアに掲載して販売したとして、被控訴人会社に対し著作権(複製権・公衆送信権)侵害に基づく損害賠償等を、被控訴人会社の代表取締役である被控訴人Yに対し会社法429条1項に基づく損害賠償を求めた。また、控訴人会社の代表取締役である控訴人Xも、被控訴人らの行為により法律相談等の対応を余儀なくされたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた。加えて、控訴人会社は不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)及び同項21号(信用毀損行為)に基づく請求も行った。原審は著作権侵害を認め5万円の限度で控訴人会社の請求を認容し、その余を棄却した。控訴人らはこれを不服として控訴し、当審で無形損害の賠償請求を追加した。 【争点】 1. 本件画像の著作物性及び控訴人会社の著作権の帰属 2. 著作権侵害による損害額 3. 不正競争防止法2条1項1号の周知性の有無 4. 同法2条1項21号の信用毀損行為の該当性 5. 被控訴人Yの会社法429条1項に基づく責任の有無 6. 控訴人Xに対する不法行為の成否 7. 無形損害(慰謝料)の賠償の可否 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、本件画像について、控訴人Xが撮影アングル等を具体的に指示して撮影させ写真を選択し説明文も作成したことから、言語及び写真の著作物に該当し、著作権法15条1項により控訴人会社が著作者であると認定した。被控訴人会社が本件画像を無断でオンラインストアに掲載した行為は著作権侵害に当たり、画像の内容から著作権の存在を容易に認識し得たとして故意又は重過失を認めた。被控訴人Yについても、代表取締役かつオンラインストアの責任者として掲載を認識していたと推認し、任務懈怠について重過失を認め、会社法429条1項の責任を肯定した。損害額は5万円と認定した。他方、不正競争防止法に基づく請求については、控訴人商品がインターネット販売であり販売地域が広範囲にわたるところ、書籍での紹介以外に広告宣伝の事実や具体的販売状況が明らかでないとして周知性を否定した。信用毀損行為についても、無断転売行為は虚偽の事実の告知・流布に当たらないとして排斥した。控訴人Xの請求は、会社に対する権利侵害とは別に個人の権利侵害が生じたとは認められないとして棄却した。当審で追加された無形損害の賠償請求についても、信用低下の程度は大きくなく財産的損害5万円の賠償で評価し尽くされているとして認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。