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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10017
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年6月22日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(レイン ビヴァレッジ カンパニー エルエルシー)が行った商標登録出願(商願2020-124498)について、拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。本願商標は、上部に図形(原告は王冠をデザインしたものと主張)、中段に大きく「REIGN」の欧文字、下段に小さく「TOTAL BODY FUEL」の欧文字を三段に配した構成からなり、指定商品は第25類(被服、帽子等)及び第28類(ワークアウト用手袋)である。特許庁は、本願商標の要部である「REIGN」が、先行登録商標(登録第5589978号。「REIGN」の3文字目の「I」の下部に黒塗りの星印を配した構成)と類似し、指定商品も同一又は類似であるとして、商標法4条1項11号に該当すると判断した。 【争点】 本願商標が商標法4条1項11号に掲げる商標に該当するか否か。具体的には、(1)本願商標から「REIGN」の文字部分のみを要部として抽出して引用商標と対比することの当否、(2)引用商標の3文字目の構成が「I」と認識されるか否か、(3)本願商標の要部と引用商標の類否である。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本願商標について、図形部分と文字部分は視覚的に分離・独立した印象を与え、文字部分の一段目「REIGN」と二段目「TOTAL BODY FUEL」も文字の大きさやフォントが明らかに異なるため、各構成部分が不可分的に結合しているとは認められないとした。図形部分について、取引者・需要者が王冠をデザインしたものと直ちに認識・理解できるとは認められず、「REIGN」の文字部分との観念的一体性は否定された。そのうえで、「REIGN」の文字部分は強く支配的な印象を与える要部として抽出が許されるとした。引用商標については、3文字目は「I」の下に星印を配して「!」をデザイン化したものであり、「I」又は「i」に代えて「!」やそのデザイン化したものを用いるレタリング手法が一般的に用いられている実情に照らし、取引者・需要者は「REIGN」を意味するものと認識・理解すると認定した。本願要部と引用商標を対比すると、表す文字列が同一で称呼及び観念を共通にし、デザインの差異が見る者に与える印象の差異は大きくないため外観においても近似しており、両商標は類似すると判断した。指定商品も同一又は類似であることから、本願商標は商標法4条1項11号に該当し登録できないとして、審決の判断に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。