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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ31444
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月22日
裁判官
古庄研石原拓古庄研

AI概要

【事案の概要】 本件は、離婚等により配偶者及び子と別居する原告ら12名が、被告である国に対し、いわゆる「養育権」(子を養育する意思と能力を有する親が子を監護・養育する権利)を保障する法制度を整備しないことが憲法13条又は14条1項に違反することが明白であり、正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていることが国家賠償法1条1項の違法を構成すると主張して、各100万円(訴訟承継人2名は各50万円)の損害賠償を求めた事案である。原告らの中には、離婚後に非親権者となった者、事実婚解消後に子と別居する者、婚姻継続中であるが配偶者及び子と別居する者が含まれる。民法は、法律婚の父母は共同親権(818条3項)とする一方、法律婚の関係にない父母(離婚後・非婚)は単独親権(819条)としており、原告らはこの「非婚時単独親権制」の改廃を怠る立法不作為の違法を主張した。 【争点】 1. 被告が民法の親権に関する規定(818条3項・819条)を改廃しないことが、立法不作為として国賠法1条1項所定の「違法」を構成するか。 2. 損害の発生及びその数額。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず、立法不作為の違法性に関する判断枠組みとして、法律の規定が憲法上保障される権利利益を合理的理由なく制約するものとして憲法に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたり改廃等の立法措置を怠る場合に限り、例外的に国賠法上の違法を構成するとの判例法理を確認した。 憲法13条違反の主張については、親権は専ら子の利益を図るために行使が予定された利他的権限であり、権利であると同時に義務でもあって行使しないことが予定されていないという特殊な法的地位であることから、憲法13条で保障される権利とは解されないとし、原告らの主張する「養育権」も権利の外延が明らかでなく内容を一義的に特定することが困難であるとして、憲法13条による保障を否定した。 憲法14条1項違反の主張については、法律婚の父母は同居協力扶助義務等の夫婦関係諸規定の適用を受け、共同での親権行使を合理的に期待できる状況にある一方、法律婚の関係にない父母は同様の関係を類型的に期待できず、共同親権とした場合には適時適切な合意形成ができず子の利益を損なうおそれがあるとして、単独親権制には子の利益確保という合理的な立法目的があり、その区別の内容も立法目的との関連において合理性を有すると判断した。諸外国に共同親権を認める立法例があることは異なる立法政策の存在を示唆するにとどまり、現行制度の合理性と矛盾しないとした。以上から、現行親権制度は憲法13条・14条1項のいずれにも違反せず、立法不作為の違法は認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。