都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ33761
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月22日
裁判官
杉浦正樹小口五大久野雄平

AI概要

【事案の概要】 アダルトビデオの制作・販売を業とする原告が、P2P形式のファイル共有ソフト「ビットトレント」を利用して原告の著作物である動画8本を公衆送信し、著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害した氏名不詳者らの発信者情報の開示を、インターネット接続サービスを提供するプロバイダである被告(NTTドコモ、NTTぷらら訴訟承継人)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づいて求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、独自開発の著作権侵害検出システムを用いて、ビットトレントのネットワーク上で本件各著作物のファイルを保有する氏名不詳者らのIPアドレス等を特定した。 【争点】 主たる争点は権利侵害の明白性であり、具体的には、(1)本件検出システムの信頼性(同システムがプロバイダ責任制限法ガイドラインの認定システムではないこと、IPアドレス特定の正確性が技術的に立証されているか)、(2)Handshake(検出システムと氏名不詳者らの端末との間の応答確認)に係る情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、(3)権利侵害をしたIPアドレスの利用者とHandshakeをしたIPアドレスの利用者が同一人物といえるか、が争われた。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。まず、本件検出システムの信頼性について、ガイドラインは認定システムであれば信頼性確認方法を緩やかにしてよい旨を説明しているに過ぎず、認定システムに該当しないことで直ちに信頼性に疑義が生じるものではないと判示した。本件調査はビットトレントの仕組みを踏まえて開発されたシステムにより行われ、内容に不合理な点はなく、複数回の同一性確認試験でIPアドレス等の検知の正確性が確認されていること、調査により検知されたIPアドレス等の一部について原告との間で和解が成立していることも考慮し、信頼性に疑義を差し挟むべき事情はないとした。次に、ビットトレントの仕組み上、氏名不詳者らはHandshakeの時点において不特定の者に対し自らの端末に記録されたファイルを自動公衆送信し得る状態にしており、送信可能化権を侵害したと認められるから、Handshakeに係る情報は法5条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断した。被告の、権利侵害とHandshakeの時間的間隔が不明で利用者の同一性が確認できないとの主張についても、Handshake自体が侵害行為の継続を確認するものであり、同じIPアドレスを利用して別に権利侵害をした者がいるかどうかは判断に影響しないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。