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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する|異議事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70032
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する|異議事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月22日
裁判官
杉浦正樹小口五大久野雄平

AI概要

【事案の概要】 本件は、Twitter上で氏名不詳者が被告の自撮り写真を無断でアップロードした行為について、被告がプロバイダ責任制限法(法)5条2項に基づき、インターネット接続サービスを提供する原告(株式会社NTTドコモ)に対して発信者情報の開示を求めた基本事件において、裁判所が開示を命じる決定(原決定)をしたところ、原告がこれを不服として異議の訴えを提起した事案である。本件の特徴は、投稿と最も時間的に近接するログイン時通信(投稿直後の通信)については同時刻に複数の記録があり契約者を特定できないため、被告が投稿直前のログイン時通信に係る発信者情報の開示を求めた点にある。 【争点】 主な争点は3つである。第1に、本件写真の著作物性及び権利侵害の明白性である。原告は、本件写真は自撮りとしてありふれた構図であり著作物性を有しないと主張した。第2に、本件投稿の直前にされたログイン時通信が法5条3項・規則5条所定の「侵害関連通信」に該当するかである。原告は、侵害関連通信に該当し得るログイン時通信は侵害情報の送信と最も時間的に近接するもの1つに限定されるべきであり、最も近接する直後ログイン時通信で契約者を特定できないとしても、直前ログイン時通信は侵害関連通信に当たらないと主張した。第3に、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無である。 【判旨】 裁判所は、原決定を認可し、原告の請求を棄却した。争点1について、本件写真は被告が自身の上半身を撮影したもので、構図等の選択において創意工夫がされ撮影者の個性が現れているとして著作物性を認め、無断での公衆送信により被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると判断した。争点2について、最も時間的に近接する直後ログイン時通信では発信者の特定が不可能であるという事実関係の下、被害者の権利回復の利益と発信者のプライバシー等との均衡を図る趣旨に鑑み、最も時間的に近接するものでなくとも、投稿直前のログイン時通信は「侵害情報の送信と相当の関連性を有する」侵害関連通信に該当すると判断した。争点3について、被告が著作権侵害を理由とする損害賠償請求権等を行使するために発信者情報の開示を受ける必要があるとして正当な理由を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。