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知財

損害賠償等請求事件、特許権移転登録手続請求反訴事件

判決データ

事件番号
令和2ワ17784
事件名
損害賠償等請求事件、特許権移転登録手続請求反訴事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月22日
裁判官
中島基至小田誉太郎尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 原告(カツラ製造販売会社)と被告会社(カツラ開発・製造販売会社)は、カツラの製造・販売に関する共同事業を行っていた。原告は被告会社からカツラ専用植毛量産機2台を代金3240万円で購入し、業務委託契約に基づきカツラ植毛部品の加工等を行っていた。また、原告は被告会社との間で、被告会社が取引契約に違反した場合に自動植毛技術に関する特許を受ける権利を原告に移転する旨の条件付特許権譲渡契約を締結していた。本訴は、原告が被告らに対し、①売買契約解除に基づく代金3240万円の返還、②業務委託契約に基づく未払業務委託料1719万余円の支払、③特許を受ける権利の確認を求めた事案である。反訴は、被告A及び被告Bが、本件発明の発明者は自らであるとして、特許法74条1項に基づき、原告に対し特許権の持分各2分の1の移転登録手続を求めた事案である。 【争点】 (1)被告会社による95万円の支払が売買代金の一部弁済に充当されるか、(2)植毛量産機3台のキャンセルにより被告会社に生じた損害の有無及び相殺の可否、(3)未払業務委託料の額、(4)条件付特許権譲渡契約に基づく特許を受ける権利の原告への移転の有無、(5)被告取締役らの会社法429条に基づく損害賠償責任の有無、(6)本件各発明の発明者は誰か。 【判旨】 争点(1)につき、裁判所は、被告会社が機械代金の一部として充当する旨のメールを送付したものの、原告がこれを拒否した後、被告会社は充当関係につき原告と協議することなく支払を継続していたことから、機械代金に充当しないことに黙示に合意していたと認定し、被告会社の主張を排斥した。争点(2)につき、キャンセル対象の植毛量産機が実際に完成したことを認める証拠はなく、被告会社は訴訟提起まで損害発生を主張しておらず、むしろ本件返済計画表において3240万円の支払義務を前提としていたことから、損害の発生を認めず、仮に損害が生じていたとしても請求権を放棄したものと認定した。争点(3)につき、被告会社が平成30年8月14日に作成した返済計画表において1714万余円の債務を自認していたこと等を踏まえ、未払業務委託料を1609万7297円と認定した。争点(4)につき、本件各発明は被告Aらが着想・具体化したものであり、被告Aら個人は条件付特許権譲渡契約の当事者ではないことから、同契約に基づき特許を受ける権利が原告に移転する余地はないとした。争点(5)につき、返済遅滞等は取引先からの受注量が伸びなかったことが主因であり、被告取締役らに悪意又は重過失があったとまでは認められないとして、会社法429条の責任を否定した。争点(6)につき、本件発明1の核心的構成(エキセンによる回転体を用いた毛髪糸の絡め工程等)は被告Aらが着想・具体化したものであるが、従属項である発明5及び6(糸引込みバー・糸落としバー)は原告が着想・具体化したものであると認定し、原告と被告Aらの持分割合を1対9と認めた。以上より、被告会社に対し売買代金3240万円及び未払業務委託料1609万余円の支払を命じ、原告の特許を受ける権利の持分10分の1を確認するとともに、被告Aらの反訴請求を持分各20分の9の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。