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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ19646
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月23日

AI概要

【事案の概要】 デジタルコンテンツの企画・制作・販売等を目的とする原告(株式会社グルーヴ・ラボ)が、電気通信事業を営む被告(ソフトバンク株式会社)に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用したネットワークを介して、原告が著作権を有する動画3本を複製してダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にするとともに公衆送信したことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、損害賠償請求等のため、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(契約者の氏名又は名称及び住所)の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか  被告は、①調査会社(株式会社utsuwa)がテレコムサービス協会認定の検知システムを使用していないため調査結果の信頼性がない、②氏名不詳者のピアが保有するピースは動画全体の一部にすぎず本質的特徴を感得できる映像を再生できない可能性がある、③トレントファイルを取得してネットワークに参加した者が著作権法上の「公衆」に当たるか不明である、④送信可能化はトラッカーへの最初の通知に限られるところ原告主張の通信がこれに該当するか不明である、と主張して争った。 2. 原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点1について、調査会社がビットトレントネットワーク上で本件各動画と同一のファイルに対応するトレントファイルを入手し、クライアントソフトウェアでダウンロードした際に表示されたピアのIPアドレス等の情報は、当該ピアから調査会社のピアに本件各ファイルが送信されている状態を捉えたものであり、自動公衆送信がされたと認定した。被告の主張については、①調査結果の信頼性を欠くことを示す具体的事情が何ら摘示されていない、②氏名不詳者のピアは少なくともファイル全体の83.3%以上のピースを保有しており本質的特徴を感得するに十分である、③トレントファイルはインターネット上で公開されているのが通常であり他のピア管理者は不特定の者すなわち「公衆」に当たる、としていずれも排斥した。違法性阻却事由も認められず、原告の著作権(公衆送信権)侵害は明らかであると判断した。争点2についても、損害賠償請求のために発信者情報の開示を受ける正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。