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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ83
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
宇都宮地方裁判所
裁判年月日
2023年6月28日

AI概要

【事案の概要】 本件は、栃木県高等学校体育連盟(被告高体連)が主催し、県立高等学校の部活動の一環として実施された平成28年度春山安全登山講習会において、平成29年3月27日に那須岳付近で雪崩が発生し、参加していた県立大田原高等学校の生徒4名(いずれも16~17歳)及び引率教員1名(当時29歳)が死亡した事故について、遺族である原告ら(計18名)が、講習会の講師であった県立高校教員3名(被告三講師)に対しては民法709条に基づき、栃木県(被告県)に対しては国家賠償法1条1項に基づき、被告高体連に対しては民法709条に基づき、連帯して損害賠償金等の支払を求めた事案である。事故当日は前日から大雪が降り、雪崩注意報が発令されていたにもかかわらず、被告三講師は気象情報の確認をせず、登山計画を変更してスキー場ゲレンデ周辺での雪上歩行訓練に切り替えたのみで講習会を中止しなかった。第1班は樹林帯を抜けて上部斜面を登行中に雪崩に巻き込まれた。 【争点】 (1) 被告三講師(公務員)個人が不法行為に基づく損害賠償責任を負うか(争点1) (2) 被告三講師の過失の有無(争点2) (3) 被災者ら及び原告らの損害額(争点3) (4) 引率教員である亡Zについて過失相殺をすべきか(争点4) 【判旨】 裁判所は、被告県及び被告高体連の賠償責任を認め、原告らの請求を一部認容した。 争点1について、公権力の行使に当たる公務員が職務上違法に他人に損害を与えた場合、国又は公共団体が賠償責任を負い、公務員個人は責任を負わないとする判例法理に従い、被告三講師個人に対する請求を棄却した。原告らの重過失がある場合は個人責任を認めるべきとの主張についても、国賠法1条2項の求償権の規定が公務員個人への責任追及を国等の裁量に委ねた趣旨であるとして退けた。 被告県及び被告高体連の責任については、両被告が注意義務違反を争わなかったことから、被告県は国賠法1条1項に基づき、被告高体連は民法709条に基づき、連帯して賠償責任を負うとした。 損害額について、被災者本人の慰謝料は各2200万円と認定した。生徒の逸失利益は賃金センサス男性大卒者の年収額を基礎とし、教員の逸失利益は職種別賃金センサスによる年収693万3800円を基礎収入として算定した。死亡見舞金(生徒1人当たり2800万円)については遅延損害金から先に充当し、遺族補償一時金及び葬祭補償金についてはそれぞれ逸失利益及び葬儀費用の元本に充当するとした。亡Zの過失相殺については、被告県の主張が抽象的で具体的な評価根拠事実を欠くとして否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。