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下級裁

A入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反及び公契約関係競売入札妨害被告事件、B公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ22
事件名
A入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反及び公契約関係競売入札妨害被告事件、B公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
徳島地方裁判所
裁判年月日
2023年6月28日

AI概要

【事案の概要】 徳島県藍住町の副町長であった被告人Aは、同町教育委員会が実施した学校給食用原材料(食肉類)の納入契約に係る見積り合わせに関し、2回にわたり、既に提出されていた他社の最低見積金額という秘密事項を、当時町議会議員であったDを介して、食肉販売会社の取締役である被告人Bに教示した。被告人Bは、教示された最低見積金額を下回る金額を記載した見積書を提出させ、自社を契約者に決定させた。具体的には、令和2年10月の「和牛肉等の学校給食提供推進事業」では1kg当たり4980円という他社最低価格の教示を受けて4899円で見積書を提出させ、令和4年1月の「2月分給食原材料(肉)」でも同様の手口で自社を落札させた。被告人Aは入札談合等関与行為防止法違反及び公契約関係競売入札妨害の罪に、被告人Bは公契約関係競売入札妨害の罪にそれぞれ問われた。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役1年6月(執行猶予3年)、被告人Bを懲役1年(執行猶予3年)に処した。量刑理由として、裁判所は、他社の最低見積金額は落札を確実にできる秘密性の極めて高い情報であり、これを教示すれば入札の公正を害することは明らかで、本件各犯行は極めて悪質であると指摘した。被告人Aについては、副町長として入札の公正を厳に守るべき立場にありながら、町議会議員からの依頼を一度は断りつつも安易に秘密事項を教示しており、重い職責に反した点で強い非難に値するとした。被告人Bについては、自社の利益のために犯行に及び少なくない金銭的利益を得ており、安易かつ利欲的な動機に酌むべき点はないとした。他方、被告人らが捜査段階から事実を認め反省の態度を示していること、同居する妻らが監督を誓約していること、前科前歴がないことなどの有利な情状を考慮し、今回に限り社会内更生の機会を与えるため執行猶予を付すのが相当と判断した。求刑は被告人Aにつき懲役1年6月、被告人Bにつき懲役1年であり、いずれも求刑どおりの量刑となった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。