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発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ25601
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年6月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が、インターネット上の作品投稿サイト「pixiv」に変名(ペンネーム)で投稿した小説(映画「クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園」を題材にした二次創作小説)について、氏名不詳者がその全文を画像化してツイッター上に無断で投稿したことから、原告が電気通信事業者であるKDDI株式会社(被告)に対し、プロバイダ責任制限法5条2項に基づき、侵害関連通信に係る発信者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は、本件投稿により著作権(複製権、翻案権、公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)が侵害されたと主張した。被告は、本件投稿文章は原告文章の表現上の本質的特徴を維持していない、依拠性が不明である、また原告文章自体が映画の著作権者の許諾なき違法な二次的著作物であるから損害が発生しないなどと反論した。 【争点】 1. 本件投稿により原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(原告文章の著作物性、複製又は翻案該当性、依拠性) 2. 原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(二次創作の違法性が開示の正当理由を否定するか) 3. 本件各ログインに係る送信は侵害情報の送信と相当の関連性を有するか(投稿との時間的近接性、アカウント共有の可能性) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を一部認容した(ログイン3に係る発信者情報の開示を命令)。争点1について、原告文章は映画のキャラクター名や舞台設定等を参考にしているものの、性的行為の描写における具体的な動作・会話・感情の叙述や全体的な構成に原告の個性が表れており、言語の著作物に当たると判断した。投稿文章と原告文章の冒頭部分・末尾部分を対比し、記述内容及び順序がほぼ共通しており表現上の本質的な特徴を感得できるとして翻案に該当すると認定した。依拠性についても、独自に作成することは極めて困難であること、氏名不詳者がpixivの存在を認識していたことから肯定した。争点2について、被告は原告文章が映画の無許諾二次創作であるため損害が発生しないと主張したが、裁判所は、原告が参考にした部分はアイデアや表現上の創作性がない部分にとどまる可能性があり、原告文章が映画を複製又は翻案した違法なものとは認められないとして、開示の正当理由を肯定した。争点3について、ログイン3は投稿のわずか約14分前にされたもので時間的に極めて近接しており、アカウントのパスワードを第三者と共有することは通常考え難いことから、侵害情報の送信と相当の関連性を有すると認めた。契約者の意見照会における「身に覚えがない」との回答も、裏付ける客観的証拠がないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。