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最高裁

殺人、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、逮捕監禁被告事件

判決データ

事件番号
令和3あ855
事件名
殺人、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、逮捕監禁被告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2023年7月3日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
尾島明草野耕一岡村和美
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者Fと共謀の上、以下の4件の犯行に及んだ。第1に、Fと金銭トラブルのあった被害者Aを、いわゆる事件屋から引き離す目的で、マンション内に設置した狭いおりの中に約1年2か月間にわたり逮捕監禁した上、拳銃で射殺した(逮捕監禁、殺人)。第2に、Fの父親の死に関わったとみていた被害者Cを、その生命に対する加害目的で略取・逮捕し、自動車内に身体を緊縛した状態で監禁し、一連の逮捕監禁行為により死亡させた(生命身体加害略取、逮捕監禁致死)。第3に、Fが経営するパチンコ店から逃走した従業員Dを、約1か月間にわたり倉庫内の小室に逮捕監禁した(逮捕監禁)。第4に、かつてFの父親に対する傷害致死で服役した被害者Eの頸部を圧迫して殺害した(殺人)。被告人は、別々の機会に2名を殺害し、さらに別の機会に逮捕監禁行為により1名を死亡させ、合計3名の人命を奪った。第1審は死刑を言い渡し、控訴審もこれを維持したため、被告人が上告した。 【争点】 弁護人は、死刑制度が憲法13条、31条、36条に違反すると主張したほか、共犯者Bの証言の信用性やFとの共謀の成否についても争った。 【判旨(量刑)】 最高裁第二小法廷は、上告を棄却し、死刑判決を維持した。まず、死刑制度の合憲性については、従前の大法廷判例に照らし明らかに理由がないとした。次に、共犯者Bの証言については、客観的事実関係と整合することなどからその信用性を認め、Fとの共謀を認定した原判決は正当であるとした。量刑については、被害者Aに対する逮捕監禁が人としての尊厳を踏みにじる極めて悪質なものであったこと、拳銃を至近距離から2回発射した殺害態様が強固な殺意に基づく冷酷なものであったこと、被害者Eに対する犯行が一度逃げられた後に焼却炉等を準備して再度襲うなど執拗かつ計画的であったこと、被害者Cに対する犯行も殺害後の遺体焼却処分まで見越した計画性の高いものであったことを指摘した。被告人は、Fの犯行計画に沿った準備や共犯者への指示を中心となって行い、各殺人の実行行為や遺体の焼却処分を専ら担当するなど、実行役の中で中核的な存在であったと認定した。首謀者がFであることなど被告人に有利な事情を十分考慮しても、死刑の科刑はやむを得ないと結論づけた。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。