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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ198
事件名
殺人被告事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2023年7月5日

AI概要

【事案の概要】 被告人(当時20歳)は、自らの子供を妊娠していた婚約者であるA(当時19歳)と交際中、かねてから場当たり的にうそをつくなどの不誠実な行動をAにとがめられていた。平成28年10月22日未明、被告人のうそに怒りを募らせたAから激しく詰問されたことから、衝動的にAを殺害しようと決意し、京都府内に停車中の自動車内で、助手席に座っていたAの首を両手で絞め付けて窒息死させた。被告人は犯行後、Aの遺体を奈良県内の山林に遺棄し、Aの携帯電話を操作して死亡時刻の偽装工作を行った上、Aが行方不明になったかのように装い、遺族や友人と共にAを探すふりを約5年余り続けていた。令和4年2月に至り、被告人は捜査段階で一度は犯行を自白し、遺体遺棄現場まで案内したが、公判では一転してAの自殺を主張した。 【争点】 主な争点は、被告人がAを殺害したか否かである。弁護人は、被告人がそばを離れている間にAが自動車内で充電コードを首に巻き付けて自殺したと主張した。また、被告人の捜査段階での自白について、ポリグラフ検査の実施方法の不適切さや取調べ時の黙秘権告知の欠如等を理由に任意性に疑いがあるとも主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の自白の任意性及び信用性を認め、被告人がAを殺害したと認定した。自白の任意性については、ポリグラフ検査の実施が直ちに黙秘権を侵害するものではなく、取調べにおいて黙秘権告知がなされたと認定し、取調べ時間も殺人事件の重大性に鑑みて特段長時間ではなかったとした。自白の信用性については、犯行後の遺体遺棄や偽装工作という不自然な行動、Aに自殺の理由・兆候がなく自殺の客観的可能性も低いこと、犯行動機の存在、供述経過の自然さ等から十分信用できるとした。一方、Aの自殺を主張する被告人の公判供述については、法医学の専門家の証言に基づき、自動車内での充電コードによる自殺は困難であること、被告人自身がコードはそれほど固く締まっていなかったと供述していること等から信用できないと判断した。量刑においては、被害者に落ち度がないこと、強固な殺意に基づく犯行であること、妊娠中の19歳の被害者の死亡結果が重大であること、犯行後5年余りにわたり遺族を欺き続けたことなどを考慮し、同種事案の中でやや重い部類に位置付けた上、求刑どおり懲役18年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。