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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10010
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年7月6日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「リフナビ大阪」(標準文字)の商標登録出願について、特許庁が商標法4条1項11号(先願の登録商標との類似)に該当するとして拒絶査定を維持する審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、美容・エステ関連の情報提供等を指定役務として商標登録出願をしたが、引用商標「リフナビ」(片仮名「リ」の左側部分がピンマーク状に図案化されたもの)と類似するとして拒絶された。 【争点】 主な争点は、本願商標「リフナビ大阪」と引用商標の類否である。具体的には、(1)本願商標から「リフナビ」の文字部分を要部として抽出する分離観察が許されるか、(2)引用商標の先頭部分が片仮名「リ」の図案化と認識されるか(原告は「ノフナビ」又は「ソフナビ」と読まれるべきと主張)、(3)両商標の外観・称呼・観念の総合考察において類似するかが争われた。原告は、「大阪」の文字部分にも出所識別機能があり一体不可分の商標として扱うべきこと、引用商標の先頭部分はピンマークであり「リ」とは認識されないこと、メンズエステ業界では情報提供元の名称への注意力が高いこと等を主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、本願商標の分離観察について、「リフナビ」は辞書等に掲載のない造語であり、指定役務との関係で出所識別標識として強く支配的な印象を与える一方、「大阪」は広く知られた地名であり役務の提供場所を示すにすぎず出所識別標識としての称呼・観念を生じないから、「リフナビ」の文字部分を要部として抽出することは許されると判断した。原告が主張する「リフ」が「リフレッシュ」等の略語であるとの点については、「リフ」で始まる語は他にも存在し、需要者が直ちにそう理解するとは認められないとして退けた。次に、引用商標について、商取引において文字の一部を図案化することは広く行われており、先頭部分は片仮名「リ」の左側部分を図案化したものと認識されるのが自然であるとし、上側部分全体が「リフナビ」の文字を表すと認定した。原告のピンマークであるとの主張や「ノフナビ」「ソフナビ」と読まれるとの主張はいずれも退けられた。以上を踏まえ、両商標の要部はいずれも「リフナビ」であり、外観において類似し、称呼を共通にするから、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとして、商標法4条1項11号該当性を認めた審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。