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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ2049
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月6日
裁判官
杉浦正樹小口五

AI概要

【事案の概要】 本件は、「包装容器」に関する特許権(特許第5235041号)を有する原告(三和紙工株式会社)が、被告(三菱商事パッケージング株式会社)の販売する包装容器(被告製品)が本件特許の技術的範囲に属すると主張し、特許法100条に基づく被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄、並びに不法行為に基づく2000万円の損害賠償を求めた事案である。本件特許は、1枚の包装紙を筒状に折って形成する包装容器において、底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片が載置面に沿って奥行方向に突出し、容器を自立させる構成に特徴がある。 【争点】 主要な争点は、被告製品が本件各発明(請求項1、2、5、7)の技術的範囲に属するか否かであり、特に「底部」「底面片」及び「自立片」の意義と被告製品の構成要件充足性が中心的に争われた。原告は、被告製品の舌状片が六角片と共に底部の形状保持機能を担っており「底部を形成する底面片」に該当すると主張した。これに対し被告は、被告製品では六角片のみが筒状部分の下端を塞いで底部を形成しており、舌状片は六角片と同一面に連なるものではないから構成要件を充足しないと反論した。 【判旨】 裁判所は、特許請求の範囲及び明細書の記載を検討し、本件発明の「底部」とは、包装容器の筒状部分が開口部と共に有するものであり、容器として機能する筒状の構造部分の底に当たる部分、すなわち筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すと解釈した。そして、被告製品において筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止しているのは六角片であり、六角片が「底部を形成する底面片」に相当すると認定した。一方、舌状片は六角片との間に隙間があり、筒状部分の下側を塞いでいるとはいえず、「底部を形成する底面片」には該当しないと判断した。さらに、六角片は背面片の下端に、舌状片は正面片の下端にそれぞれ連ねられており、両者は同一面に連なるものとはいえないことから、被告製品は「底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片」(構成要件B)を充足しないとした。本件発明2ないし4についても同様に非充足と判断し、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。