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知財

発信者情報開示命令申立却下決定に対する異議事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70144
事件名
発信者情報開示命令申立却下決定に対する異議事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月6日
裁判官
中島基至古賀千尋尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 司法書士である原告が、氏名不詳者(発信者)がツイッター上に投稿した記事により、自己の著作権(公衆送信権・送信可能化権)、著作者人格権(氏名表示権)及び名誉権が侵害されたと主張して、インターネット接続サービス事業者である被告(NTTコミュニケーションズ)に対し、プロバイダ責任法5条2項に基づく発信者情報開示命令を申し立てた事案である。原告は、自ら申し立てた発信者情報開示仮処分命令申立事件の申立書類一式をiPhoneで撮影した写真(本件写真)をツイッターに投稿していたところ、発信者がこの写真を転載した上で「申し立てをしたというなら、受付印を受けた控えの画像が出てくるのかと思ったのだが。」との文章を投稿した。原告の開示命令申立てが却下されたため、プロバイダ責任法14条1項に基づき異議の訴えを提起した。 【争点】 1. 権利侵害の明白性(著作権侵害、著作者人格権侵害、名誉権侵害の有無) 2. 侵害関連通信該当性(ログイン情報が侵害関連通信に当たるか) 3. 開示を受けるべき正当な理由の有無 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却し、原決定(申立却下決定)を認可した。 まず著作物性について、本件写真は申立書類をほぼ真上からiPhoneで撮影したものにすぎず、構図はごくありふれたものであり、光量・シャッタースピード・ズーム倍率等にも格別の工夫は認められないとして、著作物には該当しないと判断した。原告が主張する「法的措置も辞さないとする意思」等の思想・感情を考慮しても、写真の表現内容に照らし判断は左右されないとした。 次に、仮に著作物性が認められるとしても、発信者による本件写真の利用は、原告の投稿に受付印がないことを批評する目的で正当な範囲内で行われたものであり、著作権法32条1項の引用として適法であると判断した。出所も明らかであり公正な慣行にも合致するとした。 氏名表示権侵害についても、本件写真の著作者が原告であることは一般の閲覧者にとって理解可能であり、著作権法19条3項により氏名表示を省略できるとして、侵害を否定した。 名誉権侵害については、本件投稿は原告の投稿に添付された写真に受付印がないという事実を摘示するものにすぎず、原告が虚偽の事実を投稿する人物であることを摘示するものとは認められないとして、社会的評価の低下を否定した。 以上により、原告主張の各権利はいずれも侵害されたことが明らかとはいえないとして、その余の争点を判断するまでもなく請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。