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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ22370
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月6日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 本件は、動画の著作権を有する原告が、被告(NTTコミュニケーションズ)の提供するインターネット接続サービスを介して、ファイル共有ソフト「BitTorrent」(ビットトレント)上に原告の著作物である動画がアップロードされたことにより、著作権(送信可能化権)が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(契約者の氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に委託してビットトレント上の調査を行い、クライアントソフト「μTorrent」を用いて、本件動画のファイル(ピース)をアップロードしていたユーザのIPアドレスを特定した。 【争点】 主な争点は権利侵害の明白性である。被告は、ビットトレントの仕組み上、動画が送信可能化(アップロード可能化)されたのは先行するダウンロード行為によるものであり、ダウンロードはデータを受信する行為にすぎず、プロバイダ責任制限法2条1号の「特定電気通信」(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)に該当しないため、同法5条1項の要件を満たさないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、調査会社がクライアントソフトを用いて本件動画のピースをダウンロードした際、ダウンロード先のピアとして本件IPアドレスが表示されたことから、本件動画のピースは当該IPアドレスを割り当てられた発信者によりアップロードされたものと認定した。そして、本件動画のファイルは発信者により公衆からの求めに応じて送信可能な状態に置かれたといえ、送信可能化により原告の公衆送信権が侵害されたことは明らかであると判断した。被告の主張に対しては、ビットトレントの仕組み上、アップロードの前提としてダウンロードが存在するとしても、発信者が当該日時においてピースをダウンロードしつつアップロードしていたことは認定のとおりであり、そのアップロードに係る通信は不特定者により受信されることを目的とする電気通信の送信として特定電気通信に当たると判示し、被告の主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。