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知財

特許権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ33996
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月7日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 本件は、「トレーニング器具」に関する特許権(特許第4063821号)を有する原告(トレーニング施設運営会社)が、被告(トレーニング機械器具の製造販売会社)に対し、被告が製造・販売する「トータルショルダージョイント」との名称のトレーニングマシンが原告の特許権を侵害するとして、特許法100条1項に基づく製造・販売等の差止め及び同条2項に基づく被告製品・半製品の廃棄を求めた事案である。 本件特許は、肩部や背部の筋肉トレーニング用の器具に関するもので、着座部、負荷付与部、2本の案内支柱、昇降揺動部材、把持部、引張部材及び負荷伝達部(回転伝達部・クランク機構部)を備え、初動負荷理論に基づく「弛緩−伸張−短縮」の一連動作を促進し、筋の共縮を防ぐことを可能とするものである。被告製品は、構成要件F(引張部材の連結位置)及び構成要件G(負荷伝達部)の点で本件発明と相違しており、原告は均等侵害を主張した。 【争点】 1. 構成要件Dの充足性(昇降揺動部材の案内支柱への嵌合の有無) 2. 均等侵害の成否(特に第1要件である本質的部分の認定) 3. 差止め及び廃棄の必要性 【判旨】 裁判所は、事案に鑑み均等侵害の成否(争点2)から判断した。均等の第1要件にいう本質的部分とは、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであるとした上で、本件明細書の記載を詳細に検討した。 裁判所は、本件発明の特徴的部分として、(1)把持部を水平方向に軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向の付勢負荷を軽くすることで、「弛緩」と「伸張」の動作を加えながら適切な「短縮」のタイミングを出現させ、各筋肉群が「弛緩−伸張−短縮」のタイミングを得て連動性よく動作を行うことを可能にする構成、及び(2)両腕を屈曲させて把持部を引き下げることに伴い両腕を外側に広げることに対する抗力が減少する構成を認定した。 そして、上記(1)の構成に対応する特許請求の範囲の構成は、把持部の回転運動を伝達し、伝達された回転運動を摺動軸の上下動に変換するクランク機構部を具備する負荷伝達部、すなわち構成要件Gであると認定した。被告製品がこの構成要件Gに相当する構成を備えていないことは当事者間に争いがないことから、本件発明の本質的部分を被告製品が共通に備えているとは認められず、均等の第1要件を満たさないと判断した。 以上により、その余の要件を検討するまでもなく、被告製品は本件発明の技術的範囲に属するとは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。