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下級裁

金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和4特わ2543
事件名
金融商品取引法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月7日
裁判官
蛭田円香

AI概要

【事案の概要】 ゲーム開発会社Aのシニアマネージャーであった被告人が、職務上知り得た未公表の重要事実を利用して、2件のインサイダー取引を行った金融商品取引法違反の事案である。被告人は、A社が上場会社C社及びG社とそれぞれ共同で進めていた世界的人気ゲームの派生作品である新作モバイルゲームの開発について、配信開始を見込める段階まで進捗した事実及び業務提携の決定に関する重要事実を職務上閲覧できる権限を利用して知った。被告人は、これらの重要事実の公表前に、第1事件としてC社株1万株を約289万円で現物買付けし、第2事件としてG社株12万株を約1億4476万円で信用買付けし、合計約2300万円の利益を得た。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年6月及び罰金200万円に処し、懲役刑につき4年間の執行猶予を付した。また、売付代金合計1億7122万9870円を追徴した。量刑理由として、裁判所は、被告人が世界的に有名なゲーム開発者の一人として知られ、社内で重要な役割を果たすことを期待されて情報アクセス権限を与えられていたにもかかわらず、その権限を利用してインサイダー取引に及んだことは、株式市場の公正性・健全性及び投資家の信頼を損なうものであり、買付け規模に照らしても犯行態様は悪質であると指摘した。他方、被告人が事実を認めて反省の態度を示していること及び前科がないことを酌むべき事情として考慮し、執行猶予を付した上で、この種事犯が経済的に見合わないことを示すため罰金刑を併科した。なお、弁護人はG社株について信用取引であったことから売買差益分のみを追徴対象とすべきと主張したが、裁判所は、金融商品取引法198条の2の趣旨はインサイダー取引による不正財産を全てはく奪することにあり、信用取引であったことを考慮しても売却代金全額の追徴が過酷であるとの特段の事情は認められないとして、弁護人の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。