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下級裁

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ106
事件名
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2023年7月7日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共通の知人を通じて知り合った被害者(当時50歳)が主催する飲み会に参加していたが、令和3年9月22日夜から翌23日未明にかけて、飲み会が会費制になることに関連して被害者と電話で言い合いとなり、被害者から今後付き合えない旨告げられたことで立腹した。被告人は同月23日朝、被害者の下を訪れたが無視されたため、その後バタフライナイフ等を購入した上で、改めて被害者が経営する京都府宮津市内の薬局に赴いた。被害者から「もう方針は変わらない」と告げられて激高し、バタフライナイフで被害者の背部を1回突き刺し、「助けて」「ごめんなさい」と言いながら逃げる被害者を追いかけた上、近くの病院正面玄関で左胸部等を数回突き刺し、失血により死亡させて殺害した(殺人及び銃刀法違反)。被告人は覚醒剤精神病に罹患しており、過去にも傷害事件を起こした前科5犯を有し、前刑の執行終了から1年も経たずに本件犯行に及んだ。 【争点】 弁護人は、被告人が本件犯行当時、覚醒剤精神病の影響により心神喪失又は心神耗弱の状態であったと主張した。被告人は公判廷で、被害者らが被告人の姪を売春させていると確信しており、その妄想に駆られて犯行に及んだ旨供述した。これに対し、精神科医のC医師は、被告人が事件直後の取調べでは姪の売春に関する妄想を述べていないことから、当時そのような妄想は言動にほとんど影響しておらず、事後的に妄想が加工されて確信度が上がったと鑑定した。もう一人の精神科医D医師は、犯行の着手は怒りの感情による衝動的なものだが、凶器の準備や犯行態様には妄想の影響があったと供述した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行に至る経緯について、被告人が飲み会の会費制を発端として被害者と言い合いになり、被害者の言動に強い怒りを覚えて犯行に及んだものであり、正常心理に基づく行動として十分に了解可能であると判断した。犯行後間もなく警察官の職務質問に対し、ナイフの血痕について虚偽の弁解をしたことも、自らの行動の違法性を理解していたことを示すと評価した。C医師の鑑定を信用し、犯行当時に姪の売春に関する妄想を抱いていたとは考え難いとした上、D医師の供述についても、妄想が事理弁識能力や行動制御能力に影響を与えた機序の説明がないとして退け、被告人は完全責任能力を有していたと認定した。量刑については、犯行態様が相当に執拗で悪質であること、事前に凶器を準備した点から強い殺意が認められること、動機が短絡的で身勝手であること、前科5犯を有し粗暴性や規範意識の低さが顕著であることを重視し、覚醒剤精神病が動機形成に多少影響した可能性を考慮しても、殺人事案の量刑傾向の中で重い部類に属するとして、求刑懲役20年に対し、懲役17年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。