AI概要
【事案の概要】 原告(合同会社WAKAYAMA WOODYS)は、「KAZE」の欧文字を中段に大きく配し、上段に「-PRINTABLE HEMP WEAR-」、下段に「Made in Wakayama JAPAN」と記載した3段構成の商標について、指定商品を第25類「被服」として商標登録出願をしたところ、先願の引用商標「KAZE」(黒色ゴシック体)と類似するとして商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 主な争点は、(1)本願商標から「KAZE」の欧文字部分を要部として抽出できるか、(2)本願商標と引用商標は類似するか、の2点である。原告は、本願商標の中段に配された緑色の図形は麻葉文様であって欧文字「A」をデザイン化したものとは認識できず、そもそも「KAZE」という文字列を読み取れないと主張した。また、仮に「KAZE」と読めるとしても、本願商標全体が英語風の構成であることから「ケイズ」と称呼されるべきであり、引用商標の「カゼ」とは称呼が異なる非類似の商標であると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、本願商標は3段構成の結合商標であるが、各段は視覚上分離して認識されるものであり、不可分的に結合しているとは認められないとした。中段の緑色図形については、頂点から左右斜め下方向に二等辺三角形状に伸びるという欧文字「A」の形状の特徴を備え、両隣の「K」「ZE」と同じ大きさ・間隔で一連に表されていることから、「A」をデザイン化したものと認識されるとして、中段全体は「KAZE」の欧文字を表したものと認定した。そして、「KAZE」は既成の英単語ではなくローマ字読みで「カゼ」と称呼するのが最も自然であり、「風」又は「風邪」の観念が生じるとした。上段の「PRINTABLE HEMP WEAR」は「印刷できる麻の衣服」を意味し、下段は産地表示にすぎないことから、「KAZE」が出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であると判断した。引用商標との対比では、称呼「カゼ」及び観念「風・風邪」が同一であり、外観も「K・A・Z・E」のつづりを共通にすることから、指定商品「被服」について出所の誤認混同のおそれがあるとして、本願商標は商標法4条1項11号に該当すると結論づけた。