AI概要
【事案の概要】 被告人が、二十歳の記念式典(成人式)に向かう女性2名が着用していた振袖等に墨汁様の黒色液体を振りかけて汚損した器物損壊2件の事案である。第1の犯行は令和5年1月8日午前11時17分頃、北九州市内の店舗において、被害者(当時20歳)が着用していた振袖等(損害額約14万6500円相当)に黒色液体を振りかけて汚損したもの、第2の犯行は同日午前11時59分頃から午後0時15分頃までの間に、同市内の路上において、別の被害者(当時19歳)が着用していた振袖等(損害額約60万円相当)に同様に黒色液体を振りかけて汚損したものである。被害額は合計約74万円余りに上る。被告人には累犯前科が複数あり、その中には女性に液体をかけた点で本件と態様が類似するものが含まれていた。被告人は全ての事実を認めている。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役1年2月に処し、未決勾留日数中90日をその刑に算入した(求刑:懲役2年)。量刑の理由として、裁判所は以下の点を指摘した。まず犯情が悪い点として、二十歳の記念式典へと向かう女性に狙いを定めた計画的で悪質な犯行であること、自分も振袖を着飾りたいとの思いが実現せず悔しさから犯行に及んだという動機は何ら落ち度のない者に悪意を向けた筋違いで身勝手なものであること、被害額が合計約74万円余りと大きく被害弁償がなされていないこと、晴れの日の衣装を台無しにされた被害者らの精神的苦痛も軽視できないこと、累犯前科が複数あり女性に液体をかけるという態様が類似する前科もあることから規範意識に大きな問題があることを挙げた。他方、被告人が全ての事実を認め謝罪や反省の態度を表していることも考慮した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。